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ミャンマーにおける邦人殺害に係る調査チームの派遣に関する第三回質問主意書

衆議院 第169回 第153号

提出者
無所属
提出日
2008年3月7日
内閣転送 2008年3月12日
答弁書受領日
2008年3月18日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,318字/答弁 635字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一一八号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第九六号)を踏まえ、再度質問する。

一 二〇〇七年九月に日本人ジャーナリストの長井健司さんがミャンマー軍兵士に射殺された事件(以下、「事件」という。)につき、政府は我が国の警察当局と外務省が「事件」を調査すべく結成したチーム(以下、「調査チーム」という。)が、「事件」発生から五カ月が経過した二〇〇八年二月十九日になってミャンマーに派遣されたことについて「前々回答弁書」で「今般の協議は、我が国の警察当局による長井健司氏の遺体の司法解剖結果及び事件を撮影したビデオ画像の鑑定結果等を踏まえ行ったものである。」との答弁がなされていることを受け、前回質問主意書で右の長井健司さんの遺体を司法解剖した結果(以下、「司法解剖結果」という。)及び「事件」を撮影したビデオ画像を鑑定した結果(以下、「ビデオ画像鑑定結果」という。)はいつ出されたかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の司法解剖結果に係る鑑定書については平成二十年一月四日付けで、御指摘のビデオ画像に係る鑑定書については平成十九年十一月十九日付けで、それぞれ作成したものである。」との答弁がなされている。「司法解剖結果」は本年一月に、「ビデオ画像鑑定結果」は昨年十一月の段階で出されている一方で、「調査チーム」の派遣が本年二月になって実現したのはなぜか。

二 「調査チーム」の派遣は遅きに失したのではないか。せめて「司法解剖結果」が出された本年一月の内に派遣をすべきではなかったか。

三 「前回答弁書」では「長井健司氏死亡事件について、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)警察当局と協議を行うため出張した外務省の職員並びに警視庁及び警察庁の専門家は、平成二十年二月十九日にミャンマー警察当局関係者等と協議を行い、同月二十日に帰国した。」との答弁がなされているが、今回「調査チーム」がわずか一日で帰国したのはなぜか。

四 右答弁にある、今回「調査チーム」が協議を行った「ミャンマー警察当局関係者等」とは具体的にどの部局を指すのか。全て明らかにされたい。

五 今回「調査チーム」は、具体的にミャンマー側とどの様な協議を行い、その結果どの様な成果を上げられたと政府は認識しているか。具体的に説明されたい。

六 「前回答弁書」では「政府としては、ミャンマー側に対し、速やかに検討を行い結果を通知するよう求めていくとともに、その検討結果を含めたミャンマー側の対応を見極めた上で、今後の対応について検討していく考えである。」との答弁がなされているが、政府としてミャンマー側からの通知に期限を設ける考えはあるか。期限を設けずに、ただひたすらミャンマー側の通知を待つ考えか。

七 ミャンマー側の通知に対して期限を設け、その期限までにミャンマー側が誠実な対応を見せない時は、政府としてミャンマー国籍の人物の我が国への渡航を禁じる、またはミャンマーへの経済支援を止める等の経済制裁発動も辞さない等、より具体的で強硬な対応を見せなくては、「事件」の真相解明につながらないと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

司法解剖結果及びビデオ画像の鑑定結果等を踏まえたミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)警察当局との協議については、ミャンマー政府側との日程調整のため、平成二十年二月十九日に実施されることとなったものであり、外務省の職員並びに警視庁及び警察庁の専門家は、協議が同月十九日に終了したため、同月二十日に帰国したものである。

四について

平成二十年二月十九日に行われた長井健司氏死亡事件についての協議に出席した「ミャンマー警察当局関係者等」とは、ミャンマー内務省警察犯罪捜査局関係者、ヤンゴン管区高等裁判所裁判官、長井健司氏の遺体の検視をした医師等である。

五について

平成二十年二月十九日の協議において、我が方からは、司法解剖結果及びビデオ画像の鑑定結果を説明の上、発砲は極めて至近距離から行われたものであるとの分析等を示しつつ、ミャンマー側のこれまでの見解の修正を求めるとともに、長井健司氏が所有していたソニー製ビデオカメラ等について更なる捜索を行うよう求めた。ミャンマー側からは、発砲は離れた場所から行われた等の従来同様の説明があるとともに、日本側の指摘については政府部内で報告し、検討する旨の発言があった。

六及び七について

政府としては、ミャンマー側に対し、可能な限り速やかに日本側の指摘について検討を行い結果を通知するよう求めていくとともに、その検討結果を含めたミャンマー側の対応を見極めた上で、今後の対応について検討していく考えである。

衆議院の原文

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