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社会保険事務所における「ねんきん特別便」に係る窓口相談裏マニュアルに関する質問主意書
衆議院 第169回 第20号お答えすることは困難 ×1
質問本文
社会保険庁は、昨年十二月十八日付けで、「被保険者記録照会の対応時における注意点について」と題する相談窓口業務における「裏マニュアル」を各社会保険事務所に送り、徹底を図った。この通達は、「ねんきん特別便」を受け取った人たちが、社会保険事務所に相談におとずれても、相談者自身の記憶を呼び起こす行為を禁じる内容であり、過去の事業所名や加入期間などの相談に来た人たちを門前払いする、国民軽視の行為を繰り返してきたのである。
従って、次の事項について質問する。
一 社会保険庁の昨年十二月十八日付けの、「被保険者記録照会の対応時における注意点について」で、「個別の記録に基づいた誘導は行わないこと」とした内容は、誰の指示を受けて、誰が決定をしたのか。責任者を明らかにする明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の平成十九年十二月十八日付けの「被保険者記録照会の対応時における注意点について」は、社会保険庁運営部企画課年金相談推進室長が検討を指示し、同室長の了解の下、各社会保険事務局に電子メールで連絡したものである。当該連絡は、「ねんきん特別便」の内容についての相談に対応する職員の誘導的な質問により、相談者が自らのものではない記録を自らのものと誤認するようなことがないよう注意喚起を図るため、同月十二日付けの事務連絡「ねんきん特別便相談対応Q&A」中の「個別の記録に基づいた誘導は行わないこと」という方針に関し、具体例を示しながらその内容を事務的に補足したものであり、いわゆる「裏マニュアル」といったものではない。
また、当該連絡については、「ねんきん特別便」で国民に確認をお願いしている年金制度への加入履歴は、多くが古い記録であり、付加的な情報がなければ記録訂正の必要性の有無の判断が困難であるとの意見が多く寄せられたことから、本年一月二十一日に廃止したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。