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竹島返還の実現に向けた政府の取り組みと国民への説明に関する質問主意書
衆議院 第169回 第238号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第一九五号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第一四五号)、並びに「政府答弁書三」(内閣衆質一六九第一三六号)を踏まえ、以下質問する。
一 「政府答弁書一」では、竹島問題について国際司法裁判所へ付託することについて「御指摘の昭和三十七年三月の日韓外相会談の際等に、竹島問題を国際司法裁判所に付託することを大韓民国側に提案している。」との答弁がなされているが、では右答弁にある「日韓外相会談の際等」とは、一九六二年三月の当時の小坂善太郎外務大臣と崔徳新韓国外務部長官との日韓外相会談を除いて、他のどの様な場で提案がなされたことを指しているのか、詳細に説明されたい。
二 島根県が制定した二月二十二日の「竹島の日」において政府として大会等の行事を行わず、島根県が独自に行った会合に対しても何らの協力、後援等もしないという決定(以下、「決定」という。)は、政府部内のどこで、誰の責任においてなされたかとの問いに対して、「政府答弁書一」では明確な答弁がなされていないが、右の決定は外務省においてなされたと考えて良いか。
三 「決定」は、外務省のアジア大洋州局北東アジア課においてなされたと考えて良いか。または、高村正彦外務大臣の指示によるものか。
四 「政府答弁書一」では「外務省としては、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討しつつ、必要な施策を実施してきていること等から、御指摘の大会等は行わず、御指摘の協力、後援等は行わなかったものである。」との答弁がなされているが、右答弁で言う竹島の我が国への返還を実現させる上での「有効な方策」並びに「必要な施策」とは具体的にどの様なものか、詳細に説明されたい。
五 「竹島の日」に政府として大会等の行事を行う、または島根県が独自に行った会合に政府として何らかの協力、後援等を行うことは、四の答弁で言う「有効な方策」、「必要な施策」には当たらないのか。明確に答弁されたい。
六 五で、政府、特に外務省が当たらないと考えているのならば、そう考える根拠を示されたい。
七 竹島問題の解決を実現させる上で、我が国国民の世論喚起は必要であると政府、特に外務省は認識しているか。
八 七で、必要であると考えているのなら、「竹島の日」に政府として行事を行う、または島根県が主催している行事に対して協力、後援等を行うことが必要なのではないのか。
九 「政府答弁書一」では、韓国による竹島の不法占拠に対する抗議は、本年は二月五日に行っているとの答弁がなされているが、右の抗議はどの様な場で、日本側の誰から韓国側の誰に対して行われたものか。右の質問は外交上の個別のやり取りの詳細を問うているものではなく、事実関係を問うているだけのものであるところ、明確な答弁を求める。
十 外務省が「竹島問題を理解するための十のポイント」なる竹島問題についての広報用冊子を作成したことについて、「政府答弁書一」では「御指摘の冊子(以下「本件冊子」という。)については、外務省アジア大洋州局が文書による決裁を経て作成したものであり、本年二月に発行された。」との答弁がなされているが、「竹島問題を理解するための十のポイント」が発行される以前に、外務省としてこの様な広報用冊子を発行したことはあるか。
十一 「竹島問題を理解するための十のポイント」の作成が、外務省アジア大洋州局北東アジア課において決定されたのはいつか。
十二 外務省が「竹島問題を理解するための十のポイント」を発行することを最初に国民に対して公表したのはいつか。その日にちと公表した方法を明らかにされたい。
十三 前回質問主意書で、「政府答弁書二」と「政府答弁書三」の中で「竹島問題を理解するための十のポイント」について何も触れられていないのはなぜかと問うたところ、「政府答弁書一」では、「政府答弁書二」では竹島問題に関する冊子についての質問がなかったから、また「政府答弁書三」では竹島問題に関する冊子について具体的な施策を実施すべきではないかとの質問に対して「必要な施策を実施してきている」旨の回答をしているからと、「竹島問題を理解するための十のポイント」について触れなかった理由をそれぞれ述べている。しかし、竹島問題についても北方領土問題についての「われらの北方領土」の様な広報用冊子を作るべきであると、当方はこれまでの質問主意書(例えば二〇〇六年四月二十四日提出質問第二三六号、五月十八日提出質問第二六六号、十月三日提出質問第四〇号、二〇〇七年二月二十日提出質問第八〇号、三月五日提出質問第一〇一号、十二月二十一日提出質問第三五二号、二〇〇八年二月二十日提出質問第一〇三号等)で重ねて主張してきており、「政府答弁書二」への質問においては確かに広報用冊子について触れてはいないが、「政府答弁書三」への質問では、北方領土には「われらの北方領土」という広報用冊子があるのになぜ竹島問題については広報用冊子がないのか、なぜ政府の取組はかくも異なるのかと問うているところ、政府が「政府答弁書三」を閣議決定した三月十四日の時点で「竹島問題を理解するための十のポイント」を作成していたのなら、その旨答弁すれば良い話であり、「竹島問題を理解するための十のポイント」を作成したことはまさに「政府答弁書三」で言う「必要な施策」の中に含まれると思われるところ、なぜ「政府答弁書三」において「竹島問題を理解するための十のポイント」を作成したことを外務省が明らかにしなかったのか説明されたい。
十四 前回質問主意書で、「竹島問題を理解するための十のポイント」について韓国側から何らかの照会はなされたかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねについては、大韓民国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは照会がなされたか否かの事実関係であり、中身を問うているのではないところ、韓国側から照会がなされたのか否か、右一点につき明らかにすることを再度求める。
十五 「竹島問題を理解するための十のポイント」を今回限りの発行で終わらすのではなく、「われらの北方領土」同様、今後も竹島問題についての広報用冊子を定期的に発行することが国民の世論喚起につながり、竹島問題の解決につながると考える。「竹島問題を理解するための十のポイント」を踏まえ、更に今後「われらの北方領土」と同趣旨の広報用冊子「われらの竹島」を発行するべきであると考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、外交上の個別のやり取りについて明らかにすることは、大韓民国との関係もあり差し控えたいが、例えば、昭和二十九年九月、口上書をもって竹島問題を国際司法裁判所に付託することを大韓民国側に提案している。
二及び三について
外務省としては、アジア大洋州局北東アジア課を中心に、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討しつつ、必要な施策を実施してきていること等から、御指摘の大会等は行わず、御指摘の協力、後援等は行わなかったものである。
四から八までについて
お尋ねの「有効な方策」又は「必要な施策」については、例えば、本年二月に竹島問題に関する冊子を発行したことなどである。
九について
お尋ねについては、外務省として、大韓民国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
十について
外務省として確認できる範囲では、御指摘の冊子(以下「本件冊子」という。)のようなものを発行するのは、今回が初めてである。
十一及び十二について
本件冊子については、御指摘の「政府答弁書一」八及び十についてで述べたとおり、外務省アジア大洋州局北東アジア課が、文書による決裁を経て作成したものであり、本年二月に発行された。
十三について
本件冊子を発行したことは外務省ホームページで明らかにしており、また、御指摘の「政府答弁書一」十一についてで述べたとおり、御指摘の「政府答弁書三」においては、竹島問題に関する冊子について「具体的な施策を実施すべきではないか」とのお尋ねに対し、「必要な施策を実施してきている」と誠実にお答えした。
十四について
御指摘の「政府答弁書一」十三についてで述べたとおり、お尋ねについては、外務省として、大韓民国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
十五について
本件冊子等に関する今後の予定について現時点で確定的にお答えすることは困難であるが、外務省として、本件冊子により、竹島の領有権の問題に関する認識が深まることを期待している。
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