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国連事務総長主催のコンサートにおいて日本海呼称問題等に触れたパンフレットが配布された件に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第44号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2008年1月31日
内閣転送 2008年2月4日
答弁書受領日
2008年2月8日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,713字/答弁 494字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第五号)と「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三七四号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇七年十月二十四日の「国連の日」に米国ニューヨークの国連本部で行われた潘基文国連事務総長主催のコンサートで、日本海が東海と表記されたパンフレットが配布されていたこと(以下、「パンフレット配布」という。)について、国連事務局に広報局長として出向している赤阪清隆事務次長及び高須幸雄、神余隆博両国連大使の三名(以下、「三名」という。)は「パンフレット配布」を事前に察知し、然るべき措置をとったか否かを「三名」に直接問い質して確認をとったのかとの問いに対して、「政府答弁書」では「国連事務局から御指摘のパンフレット(以下「パンフレット」という。)は韓国国連代表部が国連事務局に確認することなく配布したものである旨の回答を得たもので、そのような状況の中で、御指摘の『三名』が事前にパンフレットの配布を知ることは困難であったことを確認した。」との答弁がなされ、「三名」に対して具体的にどの様な確認作業を行ったのかが何ら明らかにされていないところ、前回質問主意書で(1)「三名」に確認作業を行った人物の官職氏名、(2)確認作業の方法、(3)確認作業を行った日にちの右三点を明らかにした上で、�@「三名」は事前に「パンフレット配布」を察知していたのか、�A「三名」は察知した上で然るべき措置をとったのかの右二点についての説明を求めたが、「前回答弁書」でも「御指摘のパンフレットの配布については、衆議院議員鈴木宗男君提出国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れたパンフレット配布に関する質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第三〇三号)三から八までについてで述べたとおり、平成十九年十月二十五日から累次、我が国国連代表部から国連事務局等に対して再発防止の申入れ等を行っており、外務省として、これらの申入れ等に関する同代表部からの報告を通じて、御指摘の『三名』が事前に同パンフレットの配布を知ることは困難であったことを確認している。」と、「三名」が事前に「パンフレット配布」を察知することはできなかったとするには具体的根拠の薄い答弁がなされている。外務省が「パンフレット配布」についての我が国国連代表部から外務本省への報告の公電に秘密指定をかけ、その具体的内容を明らかにしない中で、その公電をもって「三名」が事前に「パンフレット配布」を察知できなかったことの根拠とされても、こちらとしては確認する方法がなく、納得のしようがない。よって、前回質問主意書でもそれ以前の質問でも重ねて問うてきているが、改めて「三名」に直接問い質して確認し、答弁することを求める。その際に、(1)「三名」に確認作業を行った人物の官職氏名、(2)確認作業の方法、(3)確認作業を行った日にちの右三点を明確にした上で、「三名」は事前に「パンフレット配布」を察知していたのかを問い、それに対する「三名」それぞれの回答内容を明らかにされたい。

二 一の「前回答弁書」の答弁に、「パンフレット配布」について我が国の国連代表部から国連事務局等に対して再発防止の申入れ(以下、「申入れ」という。)を二〇〇七年十月二十五日から累次行ってきているとあるが、では右の日にち以降「申入れ」が行われた日にちをそれぞれ全て挙げられたい。

三 「三名」が「パンフレット配布」を事前に察知できなかったのならば、少なくとも「三名」のうち国連において我が国を代表する立場にある高須幸雄、神余隆博両国連大使の二名は、「パンフレット配布」を事前に知ることができなかったことに対して何らかの責任を負うべきではないのか。外務省の見解如何。

四 外務省より、三の二名に対して何らかの注意、処分はなされたか。

五 「三名」のうち赤阪事務次長は国連事務局の内部にいながらなぜ「パンフレット配布」を事前に察知できなかったのか。一の確認作業を行った上で、なぜ赤阪氏は「パンフレット配布」を事前に知ることができなかったのか、本人の回答を元にした説明を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、三及び四について

どのように御指摘の事実を確認したのかとのお尋ねであれば、先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第五号)一から三までについてでお答えしたとおり、国連事務局等に対して行った再発防止の申入れ等に関する我が国国連代表部からの報告を通じて確認した。外務省としては、御指摘のパンフレットの配布についての我が国国連代表部の対応に特段の問題があったとは考えておらず、御指摘の両名に対して何らかの注意又は処分を行っていない。

二について

先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第五号)一から三までについてでお答えしたとおり、我が国国連代表部から国連事務局長に対する再発防止の申入れ等は、平成十九年十月二十五日から累次、様々な機会をとらえて行われており、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、平成十九年十月二十六日に行われた。

五について

御指摘の者が事前に御指摘のパンフレット配布を知ることが困難であったことは、先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第五号)一から三までについてでお答えしたとおりである。外務省として改めて確認作業を行う考えはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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