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国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策に関する質問主意書

衆議院 第169回 第55号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1検討してまいりたい ×6

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年2月6日
内閣転送 2008年2月13日
答弁書受領日
2008年2月19日
提出から13日
答弁の項目数
7
質問 3,542字/答弁 4,142字

質問本文

国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策に関して、昨年(平成十九年九月二十八日)、質問主意書を提出し、同年十月九日に政府答弁書を受領した。しかし、この答弁では国際海上コンテナの陸上輸送における安全確保の立場からは不十分と言わざるを得ない。

したがって、前記答弁書の政府見解を踏まえ、再度、政府見解を質すべく、以下の通り質問する。

一 国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策を確保する施策について、政府は、その殆どを「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」の徹底に求めている。しかし、そもそもガイドラインには強制力がなく、関係者の善意と協力に依拠しているものである。

省庁連絡会議でも経済産業省等は強制力が無い限り関係者に守らせることは出来ないと指摘している。

厳密な意味で、政府が行政権限をもってガイドラインの徹底を指導し、ガイドラインが求めている安全対策を確保することが出来るのかどうか見解を求める。

二 行政権限をもってガイドラインの徹底を指導することが出来ないとすれば、先の政府答弁書では私が求めた政府が責任をもって安全を確保するという姿勢にないことになる。この点について、政府の見解を求める。

また、政府はガイドラインの説明会を通じて周知徹底をしてきた、あるいはこれからも説明会を重ねていくと回答しているが、国際海上コンテナドライバーへの情報伝達(重量・貨物の種類・危険有害物質表示・積み付け状況の開示)など、安全輸送に最低限必要な措置すら徹底されていないのが現状である。ガイドラインの徹底のための具体的な実施計画、実効ある措置について示すよう求める。

三 政府の、国際海上コンテナの安全輸送に関する措置は、すべて国内法を根拠にしていることに問題の根本がある。国際海上コンテナ輸送は現行の国内法規で律せられると考えているのかどうか、政府の見解を求める。仮に、国内法規で対処出来ない、ガイドラインでも強制力がないとすれば、国際海上コンテナ輸送の安全をどのように担保しようとするのか、政府の見解を求める。

四 国土交通省の調査でも、国際海上コンテナに係る事故は続いており、国際海上コンテナ輸送の安全を確保することは、日本経済・物流を支えるため、国民の安全を確保するために喫緊の課題である。

したがって、ガイドラインが求める安全確保のために早急に、コンテナターミナルに権限を付与してターミナルや港湾管理者の判断に委ねるのではなく、国の責任で、全てのコンテナ・ターミナルに偏載監視付重量計を設置し全てのコンテナを計量して、片荷・過積載が明らかなコンテナについてはターミナルで積み替え、国内法に違反するコンテナはゲートから出さない、公道に出さない措置を講ずるべきと考えるが、政府の見解を求める。

五 ガイドラインの徹底に当たっては、特に荷主の積極的協力が不可欠である。輸出であれ、輸入であれ、荷主から正確な「貨物の種類・重量・積み付け・危険有害物質表示(国内運送諸法規を遵守した)」情報が輸送事業者に伝達されれば、必要な対応する海上コンテナトラクターとシャーシ及び貨物に応じた免許所持者にて運送することが出来る。

したがって、荷主への情報提出の義務化なくして問題は解決しない。政府(経済産業省、国土交通省)の見解を求める。

六 国土交通省は、二〇〇三年にアメリカに調査団を派遣し米国海上コンテナ安全輸送を調査している。また、労働組合が主催した国際会議にも参加して、その場で、オーストラリアやスウェーデンの陸上輸送における荷主の責任を明確にした輸送法について報告を受けているはずである。

その意味では、この問題が、現行の国内法では律しきれない問題であり、製造業でPL(製造物責任)法があるように物流における荷主責任が決定的であることを認識しているはずである。しかし、海外で積み込まれたコンテナ貨物が国内法に違反している場合、現行では依頼した国内荷主に対して、何ら規制する法的根拠がない。また、危険有害物貨物についても、海上輸送と同じように国連勧告に基づき国内法を整備しなければ、適正な国内輸送を実現するための取り締まりも出来ないと考える。一方、前記答弁書で述べているように、海上輸送については国際条約を批准し、国内法を整備して安全の担保を行うとしているが、その海上輸送されてきた国際海上コンテナが国内陸上輸送に代わるやいなや国内安全輸送を担保する法律がない。したがって、ガイドラインに固執するのではなく、ガイドライン制定後二年の経過を踏まえて、国際海上コンテナ安全運送法(仮称)の制定に踏み切るべきではないかと考えるが、政府の見解を求める。

七 二〇〇八年四月以降、ISOフル積載に対応する経過措置期間が終了し、対応トラクターとシャーシでなければフル積載コンテナは公道を牽引出来ない。政府も承知の通り、事業者は、対応トラクターで五十六%、対応シャーシで十七%しか保有していない。政府の回答によれば「買換え促進」と「各都道府県トラック協会による近代化基金融資制度の活用」を図るとのことだが、規制緩和や燃料の高騰などにより運賃収受が悪化し、この融資制度を受けられない経営状況の中小企業が多数存在している。また、現実的に三月末までに対応車両の購入が間に合わない。仮に、事業者が一斉に発注しても製造が間に合わないのも事実である。政府は、その事態を看過するのかどうか。経過措置の延長も検討しないとの回答だが、間に合わない場合は、「物流がストップしてもかまわない」、あるいは、「違法を承知で旧型二軸での輸送を看過する」ということか。その場合でも、従来どおり、国内法規に基づき海上コンテナドライバーと事業者の責任として取り締まるのかどうか。政府の見解を求める。

八 政府は、各都道府県単位の過積載防止対策連絡会議の活用による防止措置に期待しているようだが、この会議は地域での過積載防止対策で国際的な規格コンテナの過積載防止対策について、対応出来る会議でないことは参加している関係労使代表者からの声によって明らかである。この会議で国際海上コンテナの過積載防止対策についてどの様な議論がされたのか、具体的に示すよう求める。また、同会議に荷主も出席し、責任ある対応をしているのかどうか、政府が把握している事実を明らかにされたい。(大阪では、近畿経済産業局、近畿地方整備局、近畿運輸局、大阪府、大阪府警本部、大阪市、西日本高速道路、阪神高速道路、大阪交通運輸産業労働組合協議会、大阪交通運輸労働組合共闘会、大阪府ダンプ協会、大阪府トラック協会、大阪労働局各代表が参加しているが、荷主団体は参加していない。)

九 特殊車両通行許可について、政府は輸送者の責任として、荷主の責任を問うことは困難と回答している。政府は、荷主の倉庫や物流基地(荷主先道路)から高規格道路までの間は走行不可能な道路が多数あること等を把握しているのかどうか。把握している場合は、その内容を示されたい。(荷主からの責任を持った輸送依頼・輸送に必要なトラクターとシャーシそれに輸送経路)

業界の陳情の場で、国土交通省道路局長は、「海上コンテナ車両は通行出来る道路、出来ない道路がデータ上明らかになっている」と発言している。このことが間違いないなら国際海上コンテナは戸口〜戸口までの一貫輸送を特性としており、荷主の戸口で受けるか、荷主の戸口に搬入することになる。したがって、荷主から輸送要請があり、運送業者が通行許可を取得することになるが、荷主の戸前が高規格道路でない場合は、走行不可となる。荷主の要請を断ることが難しいトラック事業者は違反を覚悟で走ることになる。こうした事情に鑑み、政府は荷主に対し道路事情を周知徹底するとともに、国際海上コンテナの運送依頼をするときに、運送業者に取得させた特殊車両道路通行許可証のコピー入手を義務付け、内容確認を行い、適正な輸送を確保する必要があると考えるが、政府の見解を求める。

最後に、国際海上コンテナの陸上輸送の道路通行にあたり、特殊車両として許可制度により道路通行を規制している制度自体が、国際物流の主流であるコンテナ輸送(特殊な貨物ではない)と相容れない状況である。よって、車両の高さ規制を許可制から指定道路通行(官報等で公示)方法に緩和したように、ISOフル積載通行道路について、指定道路通行方法に緩和することにより、運送事業者及び荷主の責任が明らかになり、適正な輸送の確保が出来ると考えるが、政府としての見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

平成十七年十二月二十八日付けで取りまとめられた「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、国際海上コンテナの陸上輸送における安全確保については、トラック事業者、荷主、船社、海貨事業者及びターミナルオペレーターのそれぞれの事業者(以下「関係事業者」という。)がコンテナ内における貨物の積付け状況等の情報を共有し、連携して取り組むための具体的な指針等の策定が必要であるとの考えから、トラック事業者、荷主、船社、海貨事業者及びターミナルオペレーターの関係団体を中心として構成された「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ワーキンググループ」において、関係事業者が取り組むことが可能な具体的措置について検討を行い、これらの措置とともに遵守が必要な法令等の規定も併せて取りまとめ、策定したものであり、ガイドライン自体には法的な強制力がなくとも、ガイドラインの内容について周知徹底を図ることにより、ガイドラインに規定されている個々の取組が関係事業者によって実施され、国際海上コンテナの陸上における安全輸送を確保することができると考えている。

このため、これまで国土交通省の関東運輸局、中部運輸局及び近畿運輸局管内の先に掲げた関係団体及び当該団体に所属する事業者に対してガイドラインについての説明会を実施してきたところであるが、引き続き、各地方運輸局において説明会を実施し、より多くの関係事業者に対しその内容の周知徹底を図るとともに、ガイドラインの周知徹底の状況や取組状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえつつ、更なる対応策の必要性の有無を検討してまいりたい。

三及び六について

国際海上コンテナの陸上における安全輸送の確保については、既に現行の国内法規により規制されているところであるが、関係法令の遵守を徹底し、輸送の安全性を一層高める観点から、関係事業者が取り組むことが可能な具体的措置とともに遵守が必要な法令等の規定も併せて取りまとめたガイドラインを策定したところであり、この実効性を高めるためには、関係事業者にガイドラインを周知徹底させることが重要であると考えている。

国際海上コンテナの陸上における安全輸送を確保するため、今後とも、ガイドラインについての説明会を実施し、より多くの関係事業者に対しその内容の周知徹底を図るとともに、ガイドラインの周知徹底の状況や取組状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえつつ、更なる対応策の必要性の有無を検討してまいりたい。

四について

国際海上コンテナの偏荷重、過積載等を防止するためには、関係事業者による関係法令の遵守の徹底を図ることが重要であることから、ガイドラインにおいては、コンテナターミナルにおいて、ターミナルオペレーターが国際海上コンテナの偏荷重、過積載等を把握した場合には、関係法令に抵触しないようにするために必要な措置が講じられるよう、この情報を船社、トラック事業者等に伝達することとされており、今後とも、ガイドラインについての説明会を実施し、より多くの関係事業者に対しその内容の周知徹底を図るとともに、ガイドラインの周知徹底の状況や取組状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえつつ、更なる対応策の必要性の有無を検討してまいりたい。

また、国際海上コンテナの偏荷重、過積載等をより的確に把握できるようにするため、コンテナターミナルにおける偏載監視施設の整備を推進するための支援制度を設けているところであり、その周知を図り活用を促進してまいりたい。

五について

荷主からトラック事業者に安全輸送のための情報が伝達されることは、国際海上コンテナの陸上における安全輸送を確保するため有益なものと考えている。ガイドラインにおいては、荷主の取組として、「国際海上コンテナの陸上輸送をトラック事業者へ直接依頼する場合は、コンテナ重量、荷姿及びコンテナ内容物の品名をトラック事業者に伝えるとともに、トラック事業者から問合せがあった場合には、当該情報について、もれなく速やかに回答すること。」等とされており、荷主に対して、ガイドラインの内容の周知徹底を図るとともに、その周知徹底の状況や取組状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえつつ、更なる対応策の必要性の有無を検討してまいりたい。

七について

安全上必要な措置を講じた車軸が二軸ある、被けん引自動車(以下「トレーラ」という。)に、最大積載したISO規格(国際標準化機構の定める規格をいう。以下同じ。)の二十フィートの国際海上コンテナを積載して通行することを認める経過措置については、トラック事業者による車両の更新時期に合わせた計画的な買換えがなされることにより、事業者の負担が軽減されるよう、関係団体からの要望を踏まえ、十年間の期限を設けて講じていることから、また、平成二十年四月に向けて既にISO規格である国際海上コンテナの最大積載に対応したトレーラを準備している事業者との公平の観点から、国土交通省としては、十年間の経過措置を更に延長することは考えていないところであるが、経過措置終了後も物流に大きな支障が生じないよう、引き続き、トラック事業者のISO規格の国際海上コンテナに対応したトレーラへの買換えの促進や、輸送効率の向上について社団法人全日本トラック協会に対し適切に指導してまいりたい。

また、トラック事業者を含め関係者により法令が遵守されるよう、都道府県、都道府県警察、地方運輸支局等からなる過積載防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)の活用や、荷主を含む関係者に対してのガイドラインの内容の周知徹底を図ってまいりたい。法令違反を行うトラック事業者に対しては、法令違反に係る行政処分を厳正に行うとともに、荷主等に対しては、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十四条の荷主への勧告等によって適切に対処していく所存である。

八について

連絡会議は、昭和五十八年四月の参議院運輸委員会における「貨物自動車に係る道路運送秩序の確立に関する決議」にかんがみ、貨物自動車の過積載の防止を図ることを目的として、各都道府県単位で設置されているものであり、都道府県、都道府県警察、地方運輸支局等を構成員として、昭和五十九年より開催されている。荷主については、一部の地域の連絡会議において、農業協同組合連合会等の荷主団体が構成員となっているところがある。また、荷主を所管する立場から地方経済産業局又は地方農政局が構成員となっている連絡会議もある。

各連絡会議では、国際海上コンテナを積載したトレーラを含む貨物自動車の過積載防止策について、関係者による取組状況等の情報交換及び連絡調整を行っているところであり、例えば、大阪府に設置されている過積載防止対策懇談会においては、平成十九年十月三十一日に、国際海上コンテナを積載したトレーラを含む特殊車両(車両の大きさ、重量等が、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第一項に規定する最高限度を超え、かつ、同法第四十七条の二第一項に規定する車両の構造又は積載する貨物が特殊な車両をいう。以下同じ。)の取締状況の意見交換が行われている。

また、荷主に対しては、ガイドラインにおいて、荷主の取組として、「国際海上コンテナの陸上輸送をトラック事業者へ直接依頼する場合は、コンテナ重量、荷姿及びコンテナ内容物の品名をトラック事業者に伝えるとともに、トラック事業者から問合せがあった場合には、当該情報について、もれなく速やかに回答すること。」等とされており、今後とも、ガイドラインについての説明会を実施するほか、その内容の周知徹底を図るとともに、ガイドラインの周知徹底の状況や取組状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえつつ、更なる対応策の必要性の有無を検討してまいりたい。

九について

御指摘の「走行不可能」が何を意味するのか必ずしも明らかではないが、道路法第四十七条第二項又は第三項の規定により、車両の大きさ、重量等が最高限度を超えるため、道路の通行が禁止又は制限されることを指すのであれば、これらの規定により通行が禁止又は制限される車両であっても、個々の車両について、個々の道路に関する同法第四十七条の二第一項の許可(以下「特殊車両通行許可」という。)を、それぞれの道路管理者から受けることにより、通行ができることとされているところであり、道路における個々の車両の通行の可否については、網羅的に把握していない。

荷主に対する道路事情の周知については、国土交通省において、高速自動車国道、一般国道及び都道府県道等の特殊車両の通行が予測される道路に関する情報を収録した道路情報便覧を作成し、毎年度、道路の供用や改良等を踏まえてその更新を行い、広く配布しているところである。

また、ガイドラインにおいては、「過積載とならない発注」等の荷主の取組が盛り込まれており、荷主に対して、ガイドラインの内容の周知徹底を図るとともに、その周知徹底の状況や取組状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえつつ、更なる対応策の必要性の有無を検討してまいりたい。

御指摘の「ISOフル積載通行道路について、指定道路通行方法に緩和すること」が何を意味するのか必ずしも明らかではないが、現状において、最大積載したISO規格の国際海上コンテナを積載した車両(以下「国際海上コンテナ車両」という。)が特殊車両通行許可を受けて通行している道路を道路管理者がすべて指定して、指定した道路に関して国際海上コンテナ車両の特殊車両通行許可を不要とすることを指すのであれば、国際海上コンテナ車両については、総重量及び長さが、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イ及び第四号に規定する最高限度を超えるものであり、個々の道路に関して道路の構造の保全及び交通の危険の防止上必要な条件を付して通行を許可しているところであることから、このような方法を採ることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1検討してまいりたい ×6

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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