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竹島及び北方領土に係る我が国が抱える領土問題に対する政府の対応の相違及び認識、国民に対する説明責任等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第162号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一七〇第六九号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第一一五号)を踏まえ、以下質問する。
一 我が国が抱える領土問題である北方領土と竹島に係る二つの問題に対する政府の取組につき、それぞれの領土問題を啓発する記念日や政府部内における担当部署、特命担当大臣の設置、相手国の管轄権に服した形での入域の自粛を国民に求める閣議了解の有無、そしてそれぞれの領土に接する地域の発展振興を進めるための特別措置について定めた法律や基本方針の有無等について著しい違いがある理由につき、政府は「政府答弁書一」で「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等を踏まえ、必ずしも同様の対応とはなっていない」と答弁している。それについての「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等」との具体的内容とは何かという質問に対しては、「政府答弁書二」では「政府として、北方領土問題及び竹島問題の経緯及び状況等について両者を比較し、両者にどのような違いがあるかについての認識を明らかにすることは、それぞれの問題の相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。」と、具体的な説明が一切なされていない。北方領土問題と竹島問題への政府の取組がこの様に異なり、更に政府の取組が異なる理由について政府が積極的な説明を行わないことで、ロシアや韓国に対しては外交交渉上つけいる隙を与え、我が国国民にとっては、北方領土問題と竹島問題への取組がなぜ異なるのかについて政府がきちんとした説明をしないことで、政府はきちんと交渉にあたっていないのではないかと政府に対する不信感を募らせることになり、かえって我が国の国益を損ねることになるのではないか。政府の見解如何。
二 政府として、一で挙げた各事項における北方領土問題と竹島問題への取組を同水準にするか、それができないのであれば、その理由をきちんと国民に説明すべきではないか。
三 政府職員、特に外務省職員、更にその中でもアジア大洋州局長、北東アジア課長及び北東アジア課の職員が、公務として島根県隠岐の島町に行ったことはこれまであるかとの問い対して、「政府答弁書二」では「政府職員が、これまで公務としてお尋ねの場所を訪問したことはあるものと承知している。」との答弁がなされている。では、政府職員が隠岐の島町を訪問した直近の事例十件につき、訪問した職員の官職氏名、訪問時期、公務内容等を明らかにした上で、詳細に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府としては、北方四島及び竹島は我が国固有の領土であること、また、それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等を踏まえ、適切に対応しているところであり、「我が国の国益を損ねることになるのではないか」との御指摘は当たらないと考える。
三について
お尋ねの場所に常駐している政府職員もおり、また、正確な調査を行うためには膨大な作業を要すること等から、お尋ねの「直近の事例十件」を特定することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。