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資格証明書の発行に関する質問主意書
衆議院 第170回 第178号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 今年一〇月三〇日に厚生労働省は、親が国民健康保険の保険料を滞納して保険給付を差し止められ、子どもが「無保険」状態となっている問題で、「資格証明書の発行に関する調査」結果を公表し、保険給付差し止めで資格証明書を交付された世帯のうち、中学生以下の無保険の子どもが三二九〇三人いることが判明した。子どもに罪はないので、資格証明書を発行すべきではないと考えるがいかがか。
二 一の子どもを救うために、法改正を検討するつもりはあるのか。
三 一〇月一六日の参議院予算委員会で、麻生総理は「同情の余地がかなりある。(親とは)別人格の子どもが被害者のようになっているのは配慮すべき要素がある」と答弁したにもかかわらず、何ら改善しないつもりか。
四 資格証明書が発行され、医療費が全額自己負担になれば、必要な医療が受けられない危険性がある。これは児童の福祉を保障する児童福祉法に違反するのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
被保険者資格証明書については、低所得者の世帯に対する保険料軽減制度を前提として、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主に対して交付し、その交付の際等に保険料の納付相談の機会を確保することを目的とするものである。このような目的にかんがみると、世帯に子どもがいることをもって一律に被保険者資格証明書の交付対象外とすることは適当ではなく、また、現行の取扱いは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に違反するものでもないと考える。
二及び三について
厚生労働省としては、本年十月三十日に、各都道府県に対して「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」(平成二十年十月三十日付け保国発第一〇三〇〇〇一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知・雇児総発第一〇三〇〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を発出し、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主から市町村に対し、子どもが医療を受ける必要が生じ、かつ、医療費全額の支払が困難である旨の申出があった場合には、緊急的な対応として速やかな短期被保険者証の交付に努めることなど、子どものいる滞納世帯に対して被保険者資格証明書を交付する際の留意点について、市町村等関係者に周知徹底するよう依頼したところであり、現時点で、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)を改正することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。