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資格証明書の発行に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第266号承知していない ×1
質問本文
一 今年一〇月三〇日に厚生労働省は、親が国民健康保険の保険料を滞納して保険給付を差し止められ、子どもが「無保険」状態となっている問題で、「資格証明書の発行に関する調査」結果を公表した。今回の調査結果では三分の二の自治体において、子どものいる世帯には資格証明書が発行されていない。「子どものいる世帯には資格証明書を発行しないことは、子どものいる世帯の滞納率が上がり、モラルハザードが生じる」という批判もある。そこで、お伺いする。実際に子どものいる世帯に資格証明書を発行しないことにより、滞納率が上がったという事例やデータを国は把握しているのか。また、子どものいる世帯に資格証明書を発行していない三分の二の自治体が、子どものいる世帯にも資格証明書を発行している三分の一の自治体よりも滞納率が高いという実態やデータはあるのか。
二 親が国民健康保険料を滞納したことが原因で、子どもが資格証明書を発行され、必要な医療が受けられない場合があれば、それは児童福祉法違反ではないか。
三 親が国民健康保険料を払わないことに対して、子どもに罪や責任はあると考えるか。
四 もし親の国民健康保険料滞納に対して、子どもに罪も責任もないと考えるならば、親の保険料滞納を理由として、子どもに資格証明書を発行するのは問題ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
子どものいる世帯に対して被保険者資格証明書を交付しないことにより国民健康保険の保険料の滞納率が上がったという事例やデータについては把握していないが、平成二十年九月十五日時点で被保険者資格証明書を交付している千二百四十七市町村についてみると、子どもがいる世帯に対して被保険者資格証明書を交付していない四百三十五市町村においては、世帯全体に占める滞納世帯の割合は十九・二パーセントとなっているのに対して、被保険者資格証明書を交付している八百十二市町村における滞納世帯の割合は十八・四パーセントとなっている。
二及び四について
被保険者資格証明書については、低所得者の世帯に対する保険料軽減制度を前提として、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主に対して交付し、その交付の際等に保険料の納付相談の機会を確保することを目的とするものである。このような目的にかんがみると、世帯に子どもがいることをもって一律に被保険者資格証明書の交付対象外とすることは適当ではなく、また、現行の取扱いは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に違反するものでもないと考える。
三について
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)上、国民健康保険の保険料の納付義務は世帯主に課せられており、それ以外の者には滞納の責任はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。