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後期高齢者医療制度見直しに関する再質問主意書
衆議院 第170回 第265号お答えすることは困難 ×4
質問本文
一 後期高齢者医療制度見直しについて、一一月一九日の衆議院厚生労働委員会での「七五歳で切るのですか」という質問に対して、舛添大臣は、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」と答弁した。この答弁の意味は、七五歳で区切る後期高齢者医療制度を廃止するということか。
二 後期高齢者医療制度見直しについて、一一月一九日の衆議院厚生労働委員会での「七五歳で切るのですか」という質問に対して、舛添大臣は、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」と答弁した。この答弁の意味は、年齢で区切る独立型保険制度は廃止するということか。
三 一の答弁の意味は、財政も七五歳以上と以下で分けないということか。
四 一について、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」というのであれば、七五歳以上を対象とした現行の後期高齢者医療制度独自の保険証は廃止されるということか。
五 一の答弁において、「県を単位にやる」ということは、現行の高齢者医療制度に関する各都道府県広域連合は廃止するということなのか。もしまだ決まっていないなら、広域連合を廃止するか否かをいつまでに決めるのか。
六 全国の後期高齢者医療広域連合において、資格証明書を発行する基準はどのような基準か。すでに基準が決まっている広域連合があれば、その基準をお示しいただきたい。また、四七都道府県の広域連合が基準を決めるのは、いつごろか。
七 資格証明書を発行する基準が各都道府県でバラバラになるのは問題ではないか。
八 普通徴収者で後期高齢者医療保険料を最初から一切払っていない高齢者について、一番早いケースでは、何月何日から資格証明書が発行される可能性があるか。
九 政府としては、今後、後期高齢者に資格証明書を発行される可能性はゼロと考えるか、ゼロではないと考えるか。
十 もし七五歳以上の高齢者が資格証明書を発行された場合、それを理由に受診抑制が起こり、高齢者の病状が悪化したり、最悪の場合、死に至るケースが起こる可能性はあるか、全くないか。
十一 後期高齢者医療制度の見直しを一年を目途に検討し、新しい制度にするとのことだが、後期高齢者医療制度の改正法案はいつ頃、国会に提出するのか。また、見直し後の新しい制度はいつからスタートさせるのか。現行の後期高齢者医療制度はいつまで続くのか。
十二 政府は次の衆議院解散・総選挙までに後期高齢者医療制度の見直し案を発表するのか。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、「高齢者医療制度に関する検討会」における検討のためのたたき台として提示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、現行の制度を廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
六について
お尋ねの被保険者資格証明書を交付する基準については、それぞれの後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)において設定するものであるが、例えば、災害等特別な事情がなく保険料を滞納している者、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められた者、保険料の納付相談及び納付指導に応じようとしない者等に対して交付することとしている広域連合があると承知している。
また、当該基準を設定する時期は各広域連合の事情により異なってくるものであることから、お尋ねのすべての広域連合がこれを設定する時期について、現時点で、お答えすることは困難である。
七について
お尋ねについては、各地域における被保険者の生活様式や物価差による生活水準の差等を考慮して基準を設定していただくこととしており、各広域連合においてその基準に差異が生ずることが問題であるとは考えていない。
八について
被保険者資格証明書については、各広域連合の判断により交付されるものであることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
九について
お尋ねのような可能性はあると考えている。
十について
厚生労働省としては、御指摘のようなケースが起こらないように、被保険者資格証明書の交付までに納付相談や納付指導を行った上で、負担能力があるにもかかわらず保険料を納めていない悪質な者に限り交付するよう各広域連合に対し依頼しているところである。
十一及び十二について
後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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