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産婦人科医の勤務実態に関する質問主意書
衆議院 第170回 第197号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 一一月に発表された産婦人科学会による勤務実態調査では、産婦人科医は月平均三〇一時間の拘束であり、平均月四.二回の当直をこなしている。このような実態は、労働基準法に違反しているのではないか。国の見解を問う。
二 以前から、厚生労働省は、「労働基準法を厳格に適用すれば、日本の産婦人科医療は崩壊する」と逃げの姿勢で、事実上、産婦人科医の労働基準法に違反した過酷な勤務実態を放置してきた。そのことが、今日の周産期医療の崩壊を招いている。しかし、もはや、法治国家として、産婦人科医の過酷な勤務実態を放置すべきではない。今の勤務実態について労働基準法違反でないか調査すべきと考えるがいかがか。
三 このような過酷な勤務実態は、二年前の医療制度改革関連法案の審議の際にも、大きな論点であり、当時、川崎厚生労働大臣は、労働環境の向上を行う主旨の答弁を繰り返した。過去二年間で産婦人科医の勤務実態は改善されたのか、悪化したのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の調査によっては、産婦人科医師が勤務する事業場において労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項に規定する協定が締結されているかどうか等が明らかでないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
従来から労働基準監督機関においては、産婦人科医師が勤務する事業場を含め、労働基準法第百四条に基づく申告がされるなど同法に違反している疑いのある事業場に対しては、同法第百一条に基づく臨検等を行っているところであり、御指摘の産婦人科医師の勤務実態について、労働基準法違反かどうかという観点から新たに調査を行うことは考えていない。
三について
過去二年間の産婦人科医師の勤務実態の変化については具体的に把握していないが、現在、病院に勤務する医師の勤務環境を改善するため、交代制勤務等を導入する病院への補助等の取組を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。