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北方領土墓参で使用する船に対する政府の見解等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第12号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年1月8日
内閣転送 2009年1月14日
答弁書受領日
2009年1月20日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 806字/答弁 536字

質問本文

一 一九六四年から始まっている北方領土の元島民による北方領土墓参につき、その制度が始まった経緯、趣旨等につき説明されたい。

二 北方領土墓参で使用する船は、現在北海道庁と内閣府により用意されており、北海道庁は自前の漁業取締船を用意し、内閣府は水産大学校に練習船を無償で提供してもらっているものと承知する。しかし二〇〇六年以降、内閣府の用意する船が無償ではなくなり、北海道庁に運航費の負担を強いていると承知するが、右の理由は何か。

三 本年一月八日付の北海道新聞記事によると、政府は北方領土墓参を「私的な行為」として、予算計上を認めていないと報道されているが、右は政府としての公式な見解か。確認を求める。

四 佐藤勉内閣府沖縄北方担当大臣は、北方領土墓参は私的な行為であり、政府として特別支援をする必要のないものであると認識しているか。

五 北方領土墓参が私的な行為であり、政府として特別支援をする必要のない行為であるか否かについて、外務省はいかなる認識を有しているか説明されたい。

六 北方領土問題は、現在我が国とロシアとの間で係争中の問題であることから、同問題が解決するまで、政府として我が国国民にロシアの管轄権に服した形で北方領土に入域することを自粛することを求めており、また過去四度に渡りその旨要請する閣議了解を行っている。この点から考えると、一般に墓参という行為自体は私的な行為であるにせよ、国家間の問題により自由な入域ができない状態にある北方領土における墓参については、当然政府として特別の配慮をすべきではないのか。北方領土墓参を私的な行為と切って捨てる政府の見解はあまりに心なく、同問題に係る様々な経緯を理解していないものと言わざるを得ない。政府として、北方領土墓参に関し、船の確保等に予算を付ける等、然るべき協力、関与をすべきであると考えるが、麻生太郎内閣総理大臣の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の北方領土墓参(以下「墓参」という。)については、政府として人道的な観点からこれが実現されるよう、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦政府と折衝を重ねた結果、昭和三十九年度から旅券・査証なしで身分証明書により北方領土へ入域するという方式により開始されたが、昭和五十一年度に同国政府が旅券・査証の取得を要求してきたため、昭和六十年度までの間、中断された。その後、昭和六十一年七月に旅券・査証なしで身分証明書により北方領土に入域する現行の枠組みを設定し、墓参が再開され、北海道の事業として毎年実施されている。

二について

政府としては、平成三年度から平成十三年度までの間、可能な範囲で国又は独立行政法人が所有する練習船を燃料費の負担を含め無償で供与してきたところである。しかし、平成十三年四月に水産大学校が独立行政法人となったことに伴い、同大学校から墓参に係る当該練習船の燃料費の負担を求められたため、平成十四年度から平成十八年度までの間は、北海道がその燃料費の一部を負担してきたところである。

三から六までについて

政府としては、墓参自体は私的な行為であると考えており、墓参事業について予算計上していないが、墓参の実施に際して必要な支援を行っているところである。

衆議院の原文

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