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北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する質問主意書

衆議院 第171回 第212号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年3月13日
内閣転送 2009年3月18日
答弁書受領日
2009年3月24日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 331字/答弁 653字

質問本文

北朝鮮が、本年四月四日から八日までの間に、長距離弾道ミサイルである試験通信衛星光明星二号を打ち上げると国際海事機関(IMO)に事前通報し、秋田県沖の日本海と千葉県東方の太平洋の二つの海域を、部品等の落下が予想される危険区域として指定した。右を踏まえ、質問する。

一 政府、特に外務省が北朝鮮による光明星二号打ち上げの通報を最初に察知したのはいつか。

二 本年三月十三日付読売新聞三面の記事には、「ミサイルに限らず、人工衛星やその打ち上げ用ロケットであっても、日本の領土・領海に落下すると判断すれば、自衛隊法八十二条の二に基づきミサイル防衛(MD)システムで迎撃する方針だ。」との記述があるが、政府は右記述にある様な方針を有しているか。確認を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十一年三月十二日午後(日本時間)、北朝鮮は、国際海事機関に対して御指摘の通報を行った旨の発表をし、また、同日夜(日本時間)、ロンドンにある同機関事務局は、我が国を含む同機関の加盟国に対して、北朝鮮から御指摘の通報がなされた旨の連絡を行った。

二について

防衛大臣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の二の規定に基づき、

�@ 弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であって航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。

�A �@の場合のほか、事態が急変し�@の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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