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北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第277号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年4月3日
内閣転送 2009年4月8日
答弁書受領日
2009年4月14日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,851字/答弁 289字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四六号)を踏まえ、再度質問する。

一 北朝鮮が、本年四月四日から八日までの間に、長距離弾道ミサイルである試験通信衛星光明星二号を打ち上げると国際海事機関(IMO)に事前通報し、秋田県沖の日本海と千葉県東方の太平洋の二つの海域を、部品等の落下が予想される危険区域として指定した。右の北朝鮮の行動に対し政府は、ミサイルに限らず、人工衛星やその打ち上げ用ロケットであっても、日本の領土・領海に落下すると判断すれば、自衛隊法第八十二条の二に基づきミサイル防衛(MD)システムにより迎撃する方針であるとしている。右につき、本年三月二十三日、ある政府筋・政府高官が、「『鉄砲の弾で鉄砲の弾を撃つようなもんだ。当たると思うか』と、石破(農水相)と昔、話したことがある。すると、(石破氏は)『当たると思う』と答えた」「『実験で今から撃ちますよと言って、ぴゅーっと来るから当たるんで、いきなり撃たれたら当たらないよ』と言ったら、石破氏は『それは信じようよ』」と語ったと報じられている(三月二十四日付産経新聞五面より)ことについて、前回質問主意書で、政府は北朝鮮による弾道ミサイル打ち上げに対する迎撃に係る、右のある政府筋・政府高官(以下、「政府筋・政府高官」という。)の発言を承知しているか、右の「政府筋・政府高官」の見解について麻生太郎内閣総理大臣はどの様な見解を有しているか、「政府筋・政府高官」とは鴻池祥肇内閣官房副長官かと問うたところ、「前回答弁書」では「政府としては、御指摘の新聞記事については承知しているが、その事実関係の有無について申し上げる立場にはない。」との答弁がなされている。「政府筋・政府高官」は、言うまでもなく政府の職員である。また「政府筋・政府高官」は、右の発言以外にも、北朝鮮によるミサイル発射をゴルフに例えるという、緊張感に欠ける不謹慎な発言をしており、それについて河村建夫内閣官房長官は、本年三月三十一日、「みんなが一生懸命やっている時に、発言は極めて不適切」として、「政府筋・政府高官」を厳重注意している。右の様な経緯があるのにも関わらず、政府として「その事実関係の有無について申し上げる立場にはない。」との答弁をするのはなぜか。右答弁は、質問主意書における質問を馬鹿にした、あまりにもふざけたものではないのか。

二 一の答弁は誰が作成したものか明らかにされたい。

三 鴻池副長官は、北朝鮮によるミサイル発射について、一で挙げた発言をしたか。「政府筋・政府高官」が自身であることを認めるか。鴻池副長官本人による答弁を求める。

四 鴻池副長官として、一で挙げた発言をしたことは適切であったと考えているか。

五 本年三月十九日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第二〇一号)では、内閣官房副長官の適性について「内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十四条第三項は、『内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。』と規定しており、内閣官房副長官にはそのために必要な適性が求められると考えている。」との答弁がなされているが、鴻池副長官が一で挙げた発言を行ったことは、右の適性にかなうか。麻生総理の見解如何。

六 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件に関し、漆間巌内閣官房副長官が、「自民党に及ぶことは絶対にない。請求書のようなものがあれば別だが、金額が違う。立件はない」との旨述べたと報じられ、本人が釈明に追われるという騒動があった。右の漆間副長官の発言も、一で挙げた鴻池副長官の発言も、五で挙げた適性が求められ、大変重い職責を担う内閣官房副長官の任に就いている者としては、あまりにも軽率で国民の信頼を失いかねないものであると思料する。右は、内閣総理大臣を補佐する内閣官房の気の緩み、緊張感の欠如を表していることに他ならないと考えるが、河村官房長官の見解如何。

七 六で述べた様に、内閣官房が緊張感を欠いている状態で、北朝鮮によるミサイル発射等、我が国が直面している国難を打破することは不可能であると考える。政府として厳しい対応をとることが必要であると考えるが、麻生総理の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三から五までについて

政府としては、御指摘の新聞記事については、取材対象者、取材内容等を明らかにしない取決めの下に行われた取材に基づくものであると承知しており、その新聞記事の事実関係の有無について申し上げる立場にはないことから、先の答弁書(平成二十一年四月三日内閣衆質一七一第二四六号)一及び四から八までについてのとおりお答えしたものである。

二について

御指摘の答弁については、内閣として決定したものである。

六及び七について

政府としては、国家としての緊急事態に、適切、かつ、迅速に対応がとれるよう、万全の態勢をとっているところであり、今後も的確に対応してまいりたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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