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新たな過疎対策及び定住自立圏構想に関する質問主意書

衆議院 第171回 第398号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年5月14日
内閣転送 2009年5月18日
答弁書受領日
2009年5月22日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,696字/答弁 1,211字

質問本文

過疎地域については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の過疎対策の特別措置法が、それぞれ超党派の議員立法として制定され、各種の対策が講じられてきたところであるが、現行の過疎地域自立促進特別措置法が来年三月末をもって有効期限を迎えることとなる。

このような状況の下、政府においては、過疎地域において、引き続く人口減少と高齢化の進展、身近な生活交通の不足、雇用問題、維持が困難な集落の問題などの多くの課題が残されているとの認識から、これらの課題の解決に向け、時代に対応した過疎対策の在り方等を検討するため、過疎問題懇談会を総務省に設けるなどしているところである。

また、総務省は、豊かな自然環境を大事にしながら、活力ある地域社会を形成するとして、�@定住自立圏構想の推進、�A地域連携による「自然との共生」の推進、�B条件不利地域の自立・活性化の支援を柱とする地域力創造プラン(鳩山プラン)を掲げ、様々な主体が連携して地域力を高めるための取組を展開しようとしている。

以上を踏まえて、次の事項について質問する。

一 政府として、これまでの過疎対策をどのように評価しているのか。また、現在の過疎地域の置かれている状況をどのように認識しているのか伺いたい。

二 現行法期限切れ後の過疎対策を政府としてどのように考えているのか、次の事項について伺いたい。

1 新法の必要性について、どのように考えているのか伺いたい。

2 過疎地域の要件について、従来は人口と財政力によるとされているが、要件を見直す必要があると考えているのか、見直す必要があると考えているのであれば、新たにどのような要件で行うべきであると考えているのか伺いたい。

また、現行法で認められている市町村の廃置分合等があった場合の特例については、市町村合併が一段落している現状において、引き続き存続させる必要があると考えているのか、見直すとすると、どのような点を見直すべきであると考えているのか伺いたい。

3 従来の過疎地域への支援は、いわゆるハード対策が中心であったが、過疎問題懇談会は、�@地域間格差の是正への対応、�A地域の個性・資源を生かした再生・活性化への取組を、新たな過疎対策の基本的な方向性とすべきであるとし、�B住民の安心・安全な生活を守るための生活道路や身近な生活交通手段の確保等、�C都市とは異なる個性を生かした発展・活性化を図ることができるよう移住・交流の推進等について、重点的に取り組むべきであり、これらの取組においては、特に、いわゆるソフト対策の重要性が相対的に増しているとしている。

そこで、今後における具体的な施策は、どのようなものが重要であると考えているのか伺いたい。

三 昨年八月政府は、同年四月の過疎問題懇談会の「過疎地域等の集落対策についての提言」を踏まえて、集落の状況把握、集落点検などの集落対策を支援するいわゆる集落支援員の設置等を内容とする通知を行い、平成二十年度においては、百九十九名の専任の集落支援員が、また、約二千名の兼務の集落支援員が設置されたと承知している。これらの集落支援員の身分はどのように取り扱われているのか伺いたい。

四 鳩山総務大臣が掲げる地域力創造プランにおいて、条件不利地域の自立・活性化の支援とともに、定住自立圏構想の推進が柱となっている。定住自立圏構想は、「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の環境、歴史、文化などで相互に役割分担し、定住の受け皿を形成するとしているものであるが、先行実施団体においては、今年度中の協定締結を目指し、これを踏まえ、全国展開を図るとしている。滋賀県においては、本年四月に先行実施団体である彦根市が中心市宣言を行ったところである。

そこで、協定締結に至るプロセスをどのように考えているのか、また、現状において、今年度中にすべての先行実施団体において協定締結に至ると見込んでおり、今後の全国展開にどのような見通しを持っているのか伺いたい。さらに、中心市の具体的なメリットをどのように考えているのか伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのこれまでの過疎対策の評価については、昭和四十五年以来、四次にわたって議員立法により制定されてきた過疎対策に係る法律に基づく施策等により、上下水道、道路、医療施設といった生活基盤の整備や産業の振興などに成果を挙げてきたと考えている。

一方、お尋ねの現在の過疎地域の置かれている状況については、人口減少と高齢化が引き続き進行し、存続が危ぶまれる集落の維持、農林水産業の振興、生活交通の確保といった課題を有していると認識している。

二について

お尋ねの過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の期限切れ後の過疎対策については、同法の失効後においても、過疎対策に係る何らかの立法措置が必要と考えているが、これまでの過疎対策に係る法律が議員立法により制定されてきた経緯や現在までの各党各会派における検討状況を踏まえ、対象とする地域の要件や具体的な施策の在り方など、その内容については、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。

三について

お尋ねの集落支援員の身分については、そのすべてを把握しているわけではないが、地域の実情に応じて、例えば、地方公共団体の非常勤職員である事例や、地方公共団体から事業を委託されている特定非営利活動法人等の職員である事例を承知している。

四について

お尋ねの協定締結に至るプロセスについては、定住自立圏構想推進要綱(平成二十年十二月二十六日総行応第三十九号総務事務次官通知。以下「要綱」という。)第3に掲げる要件を満たす市(以下「中心市」という。)が要綱第4に規定する中心市宣言(以下「中心市宣言」という。)を行った後、中心市とその周辺の市町村との間で、それぞれ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定により議会の議決を経た上で、要綱第5に規定する定住自立圏形成協定(以下「協定」という。)を締結することとなるものである。

お尋ねの見通しについては、中心市のうち二十四の先行実施団体のすべてが既に中心市宣言を行い、現在、協定の締結に向けて取り組んでいるところであり、全国で二百四十市程度と見込まれる中心市及びその周辺の市町村において、要綱に基づき、定住自立圏の形成に向けて積極的に取り組んでいただきたいと考えている。

お尋ねの中心市の具体的なメリットについては、中心市と周辺の市町村が相互に連携を図りながら、広域的な観点から地域の活性化等に資する施策を展開する中で、中心市においては、中核的な医療、高等教育等の都市機能が集約的に整備され、定住の促進が図られるものと考えている。また、要綱第6に規定する定住自立圏共生ビジョン(以下「ビジョン」という。)を策定した中心市に対しては、ビジョンに基づく取組を推進するための特別交付税措置、ビジョンに基づく事業について地方債を活用した場合の普通交付税措置等が講じられるものである。

衆議院の原文

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