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地域改善対策に関する質問主意書
衆議院 第107回 第19号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
地域改善対策に関する質問主意書
地域改善対策特別措置法は一九八七年三月三十一日をもつて期限切れとなる。
日本共産党はこれまで、同和行政が部落差別解消の条件を整備する上で重要な役割を果たすことを正当に評価し、同和行政が公正、民主、公開、国民合意のもとに正しく運用され、目的達成に向けてしかるべき効果をあげるよう全国各地で取り組んできた。
「部落解放同盟」や「同和会」などの暴力、「糾弾」、利権あさりやエセ同和行為を部落差別解消に逆行するものとして厳しく批判してきたのもそのためであつた。
同時に、同和行政を半永久に続ければよいと考えているものではなく、当面は、一般行政の補完的措置として機能しつつ、一般行政施策の水準引き上げとあいまつて同和行政という特別措置を必要としない状態を一日も早くつくりあげることが、同和行政そのものの歴史的使命であると考えてきた。
こうした立場から我が党は、大局的に部落差別の解消過程にある今日の部落の実態を直視し、部落問題解決を一層促進させる立場から、先ごろ「地域改善対策特別措置法の期限切れ後の措置に関する申し入れ」を政府に行つたところである。
既に政府の審議機関、地域改善対策協議会も部会報告を提出している。
今日、関係運動団体、地方公共団体等においても、法期限切れ後の地域改善対策事業のあり方について種々論議が行われているところである。しかし、現在この問題について政府の具体的な考え方は明らかにされていない。
そこで、以下質問する。
一 政府はこれまでの同和対策事業、地域改善対策事業の結果をどのように考えているか。また、この十八年間の同和地区の変化をどのように認識しているのか。
二 現在各省庁ごとにそれぞれどれだけの残事業量があるのか。
三 地域改善対策協議会の基本問題検討部会の部会報告は、今後の同和行政のあり方に係わつて行政の主体性の確立と行政運営の適正化、自立促進の立場から、事業の根本的な見直しの方向を示し、同和問題解決の阻害要因となつている不当な「確認・糾弾」、エセ同和行為の排除、自由な意見交換のできる環境づくり、差別を法規制することについて賛成できない等を指摘しているが、政府はこれを尊重して行政を進める意思があるか。
四 政府は地域改善対策特別措置法の期限切れ後、一定期間地域改善対策事業を計画的に実施するための立法を講ずべきと考えるがどうか。
五 地域改善対策協議会の委員に運動団体の代表を加えるべきではないか。
以上について明確に答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和四十四年に同和対策事業特別措置法が制定施行されて以来、約二兆六千億円に達する国費を投入して関係施策を積極的に実施してきた結果、相当の成果を挙げているものと考えている。
また、同和地区の状況は、生活環境等について一般地域との格差が全国的にみれば相当程度是正されたほか、心理的差別についても、各種の啓発施策及び同和教育の実施並びに生活環境等の実態面の劣悪さの改善等により、その解消が進んできている。
二について
昭和六十二年度以降の残事業量については、現在、各省庁において精査が行われているところである。
三について
地域改善対策協議会基本問題検討部会の報告における提言は、現在、同協議会で審議中であるが、今後の行政の推進に当たつては、政府としても十分参考にしてまいりたい。
四について
地域改善対策特別措置法の期限切れ後の在り方については、現在、地域改善対策協議会において法的措置の要否も含め審議されているところであり、政府としては、同協議会の審議の状況等も踏まえつつ検討してまいりたい。
五について
同和関係者で組織する民間運動団体は、地域改善対策における直接の利害関係団体でもあるので、地域改善対策協議会に委員として参加するには、同和関係者を代表する各団体が同時に参加し、建設的な議論ができる状態にあることが必要な条件であると考えている。しかし、現在のところ、右の条件が整つていない状態にあると考えられる。
なお、地域改善対策協議会の審議においては、必要に応じ民間運動団体の意見聴取を行つているところである。
右答弁する。
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