「地域改善対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1986年11月27日〜2025年5月23日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 小森龍邦、浜田 聡、東 順治)
答えていない型が出た答弁
4件
検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、同和問題に関する施策は、昭和五十七年までは同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)、昭和六十二年までは地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)、平成十四年までは地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)等に基づき行い、御指摘の「特例」等については、その後においても、「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」(平成八年七月二十六日閣議決定)において、「地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行に関する法的措置等について」、「なお残されている事業課題、地方公共団体の財政状況、これまでの施策の成果に支障を来さないこと等を考慮して・・・措置を講ずる」、「一般対策への移行に際して・・・一般対策に工夫(既存の一般対策の改善又は新規の一般対策の創設)を加えて対応すること」とされていることを踏まえ、行ってきたところであり、さらに、各施策は、部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第一条に基づき、「現在もなお部落差別が存在する・・・ことを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、・・・部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的」として実施しているものであり、また、アイヌの人々に関する施策は、先の答弁書(令和七年一月十日内閣参質二一六第五四号)一についてで述べたとおり、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)に基づき、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として実施しているところであり、いずれも法の下の平等を定める憲法第十四条に反するものではないと認識している。
こうした考えの下、例えば、所定給付日数(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第二十二条に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)の取扱いについては、都道府県労働局において、法第二十二条第二項の規定及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第三十二条第五号の規定に基づき、「雇用保険に関する業務取扱要領」(平成二十二年十二月二十八日付け職発一二二八第四号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省職業安定局長通達別添)の「五〇三〇四(四)就職困難な者の確認」において、社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同号に掲げる「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」をいう。以下同じ。)については、「a アイヌ地区住民」、「b 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者」及び「c その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって、三十五歳以上のもの」と示し、当該cに該当するかどうかの確認については、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後における対応等に係る留意事項等について」(平成十四年四月一日付け職総発第〇四〇一〇〇一号・職開発第〇四〇一〇〇二号・職保発第〇四〇一〇〇一号・職業発第〇四〇一〇〇一号・職高高発第〇四〇一〇〇二号厚生労働省職業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うものであり、その判断の参考とするため・・・隣保館等における相談(就労に関する相談を含む。)の実態をきめ細かに確認すること」としているところ、当該a又は当該bに該当するかどうかの確認も含め、必要かつ適切に行いながら、実施しているところである。
同和問題に関する差別意識の解消を図るため、地域改善対策協議会意見具申(平成八年五月十七日)を尊重し、差別意識解消のための教育及び啓発については、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育及び人権啓発として発展的に再構築したところである。
同和問題の早期解決に向けた方策の基本的な在り方については、平成八年五月十七日に、地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)から内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見具申がなされ、その中で、今後の重点施策の一つとして、差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進について各般の指摘がなされているところである。
一方、与党においては、「人権と差別問題に関するプロジェクトチーム」(以下「与党プロジェクト」という。)が、平成八年六月五日に、「同和問題に関する国民の差別意識は依然として根深く存在しており、その解消に向けて、地域改善対策協議会の意見具申、「人権教育のための国連十年」の国内行動計画等をふまえ、教育・啓発の推進に関する法的措置を検討する」ことに合意し、与党政策調整会議でも報告、了承がなされているところである。
地対協意見具申においては、今後の重点施策の一つとして、地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行について各般の指摘がなされているところである。
一方、与党においては、与党プロジェクトが、平成八年六月五日に、「地域改善対策協議会の意見具申をふまえ、今日なお残されている事業課題、地方公共団体の財政状況、これまでの施策の成果に支障を来さないこと等を考慮して法的措置を講じる」ことに合意し、与党政策調整会議でも報告、了承がなされているところである。
政府としては、同和問題の早期解決に向けた方策の在り方について、地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)に設置された総括部会において、審議をしていただいているところである。
同総括部会においては、心理的差別の解消に向けた啓発等のソフト面の推進方策、行政運営の適正化等今後の地域改善対策を適正に推進するための方策、地域改善対策特定事業(物的事業及び非物的事業)の一般対策への円滑な移行方策等が審議事項とされており、その中で、平成七年十二月二十日付けの部会長の談話でも述べられているとおり、法的措置、行財政的措置等の各種施策の基本的な在り方について審議をしていただいているところである。
政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)に基づき、各般の事業を積極的に推進することにより、同和問題の早期解決に努力しているところである。
政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)に基づき、各般の事業を積極的に推進することにより、同和問題の早期解決に努力しているところである。
同和問題の早期解決に向けた方策の在り方については、地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)に設置された総括部会において、平成五年度に実施した同和地区実態把握等調査の結果も踏まえ、審議をしていただいているところである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、同和関係者に対する特例延長措置については、厚生労働省職業安定局長通達「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後における対応等について」(職発第〇四〇一〇〇三号、平成十四年四月一日)において、一…
答弁: …は同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)、昭和六十二年までは地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)、平成十四年までは地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二…
質問: …り、差別があるところ人権問題がある。 同和問題の解決に向けて検討してきた地域改善対策協議会は、同和問題の特別対策から一般対策として再構築されたことにより、平成八年十二月の人権擁護施策推進法の制定のもと人権擁護推進審議会と…
答弁: …と考えている。 十四について 同和問題に関する差別意識の解消を図るため、地域改善対策協議会意見具申(平成八年五月十七日)を尊重し、差別意識解消のための教育及び啓発については、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権…
質問: …実現する方針なのかお尋ねしたい。 三 与党三党の合意の最後の項目にある「地域改善対策特定事業に関する法的措置」については、地対協「意見具申」がいう「一般行政への円滑な移行」を前提とするものか、民間運動団体のいう基本法もし…
答弁: …の早期解決に向けた方策の基本的な在り方については、平成八年五月十七日に、地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)から内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見具申がなされ、その中で、今後の重点施策の一つとして、差別意識の…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 地域改善対策に関する質問主意書 地域改善対策特別措置法は一九八七年三月三十一日をもつて期限切れとなる。 日本共産党はこれまで、同和行政が部落差別解消の条件を整備する上で重要な役割を果たすことを…
答弁: …ては、現在、各省庁において精査が行われているところである。 三について 地域改善対策協議会基本問題検討部会の報告における提言は、現在、同協議会で審議中であるが、今後の行政の推進に当たつては、政府としても十分参考にしてまい…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …、同和関係者に対する特例延長措置については、厚生労働省職業安定局長通達「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後における対応等について」(職発第〇四〇一〇〇三号、平成十四年四月一日)において、一…
答弁: …は同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)、昭和六十二年までは地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)、平成十四年までは地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二…
質問: …り、差別があるところ人権問題がある。 同和問題の解決に向けて検討してきた地域改善対策協議会は、同和問題の特別対策から一般対策として再構築されたことにより、平成八年十二月の人権擁護施策推進法の制定のもと人権擁護推進審議会と…
答弁: …と考えている。 十四について 同和問題に関する差別意識の解消を図るため、地域改善対策協議会意見具申(平成八年五月十七日)を尊重し、差別意識解消のための教育及び啓発については、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権…
質問: …実現する方針なのかお尋ねしたい。 三 与党三党の合意の最後の項目にある「地域改善対策特定事業に関する法的措置」については、地対協「意見具申」がいう「一般行政への円滑な移行」を前提とするものか、民間運動団体のいう基本法もし…
答弁: …の早期解決に向けた方策の基本的な在り方については、平成八年五月十七日に、地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)から内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見具申がなされ、その中で、今後の重点施策の一つとして、差別意識の…
質問: 一九九五年十一月一日提出の「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」及び同年十一月九日提出の「部落解放基本法制定に関する質問主意書」に対し、政府の答弁になお不明確なところがあると思われるので、再度、次の諸点について…
答弁: …について 政府としては、同和問題の早期解決に向けた方策の在り方について、地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)に設置された総括部会において、審議をしていただいているところである。 同総括部会においては、心理的差別の…
質問: …談話は同和問題に関する国民の差別意識や人権侵害の存在を認めた上で「今後、地域改善対策協議会において、今回の調査結果を踏まえ、法的措置、行財政措置等の各種施策の基本的な在り方について更に検討を…」と述べられており、これは従…
答弁: …題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)に基づき、各般の事業を積極的に推進することにより、同和問題の…
質問: …こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」としているが、現時点における地域改善対策協議会はこれまでの同和地区として指定した地域に対する行政効果を測定し、「一般行政への円滑な移行」をめざしていることは、歴代内閣の国会答弁…
答弁: …て関係諸施策の推進に努めてきたところである。 この結果、平成三年十二月の地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)の意見具申においても指摘されているとおり、同和地区の生活環境等の劣悪な実態は大きく改善をみ、同和地区と一…
質問: …こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」としているが、現時点における地域改善対策協議会に対して、政府はいかなるテーマをもって協議を要請し、かつ、意見を求めようとしているのか伺いたい。 三 現在進行中の地域改善対策協議…
答弁: …て関係諸施策の推進に努めてきたところである。 この結果、平成三年十二月の地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)の意見具申においても指摘されているとおり、同和地区の生活環境等の劣悪な実態は大きく改善をみ、同和地区と一…
質問: …政にあるまじき不正・腐敗を生むに至つている。 昭和六十一年十二月十一日、地域改善対策協議会は、政府に対し「意見具申」を行つた。「意見具申」は、「地域改善対策の今日的課題」の第一に「行政の主体性の欠如」をあげ「国及び地方公…
答弁: …である。 二について 地方公共団体における行政の主体性の確立については、地域改善対策協議会意見具申の趣旨を踏まえ、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の施行通知等をもつて地方公共団体に対し民間運動団…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 地域改善対策に関する質問主意書 地域改善対策特別措置法は一九八七年三月三十一日をもつて期限切れとなる。 日本共産党はこれまで、同和行政が部落差別解消の条件を整備する上で重要な役割を果たすことを…
答弁: …ては、現在、各省庁において精査が行われているところである。 三について 地域改善対策協議会基本問題検討部会の報告における提言は、現在、同協議会で審議中であるが、今後の行政の推進に当たつては、政府としても十分参考にしてまい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地域改善対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地域改善対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「地域改善対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか3件に近い
「部落解放基本法制定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「違法・不公正な同和行政の是正に関する質問」ほか1件に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「人権に関する質問主意書」に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「違法・不公正な同和行政の是正に関する質問」に近い
「地域改善対策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。