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過疎対策に関する質問主意書
衆議院 第107回 第17号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
過疎對策に關する質問主意書
最近、我國の人口密度は都市對農村など地域的格差が年々拡大してゐる。國土計書において人口の分布の合理的均衡を計ることは、健全な國家運営のため欠くことの出來ない課題である。
また、この都市と農村との地域間格差は工業と農業などの産業間格差と不可分のものであり、之が是正と再編は今日における國政の急務である。
よつてこれが對策に關して質問する。
一 國土全域における人口の理想的分布についての計書があるか。あればこれを示されたい。
二 前記の人口分布が理想に反して過密過疎の状況にあることを認めるか。認めるならば之が改善の方途を具体的に示されたい。
三 工業及び商業など産業の都市集中を排除して全國的に理想的な配置替へは必要と認めるか。
認めるならばその計書を示されたい。
四 國公立及び私立學校など教育機關の都市集中は教育的見地からも望ましいことではなく、その地方分散は必要であると認めるか。認めるならばその是正の策を示されたい。
五 國際的競争にさらされてゐる農業の近代化、機械化、省力化ないしは離農などにより生ずる労働力、ことには冬期間に生ずる労働余力を吸収する職場の確保についての對策を示されたい。
六 過疎地方の市町村などの行政に對する政府の援助について交附金などの制度に改善の計書があれば示されたい。
七 税制における過疎地住民への保護の方策があれば示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国土面積の十パーセントにすぎない三大都市圏に人口の四十五パーセントが居住している。
これは、それぞれの地域の自然条件、地理的条件、歴史的条件に応じて、都市的土地利用中心か、農林漁業的土地利用中心かなど国土利用の姿に違いがあるためと考えられる。国土の均衡ある発展を図るためには、過密過疎の是正といつた国土政策上の大きな考え方についての基準を示すことは不可欠であるが、以上のような地域的特色を考えた場合、国土における詳細な適正人口分布の基準を示すことは難しいと考えられる。
二について
高度経済成長の過程で、地方圏から大都市圏へ大量の人口移動があつたことに伴い、大都市圏において居住環境の悪化、防災性の低下など、地方圏において地域活力の低下など様々な問題が生じてきた。
このような状況に対処するため、国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)に基づく第三次全国総合開発計画においては、「定住構想」を計画の柱として、各種施策に取り組んでいるところである。
今後においても、定住構想の理念を基本的に継承しつつ、各地域がそれぞれの特性をいかして活性化し、地域間の適切な機能分担と連携により、国土の均衡ある発展を図つていく必要があると考えている。現在策定作業中の第四次全国総合開発計画において、そのための諸方策を検討中である。
三について
全国的な物的生産、流通機能等の諸機能の適正配置を図ることは、国土の均衡ある発展を図る観点から重要な課題と考えており、第三次全国総合開発計画においても主要計画課題として大都市の諸機能の計画的な再配置等を位置付けているところである。
特に、工業については、大都市圏の過密問題の解消に資するとともに地方の振興を図るとの観点から工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)に基づく工業再配置計画を指針として工業の再配置を推進しているところである。
四について
我が国の高等教育機関の整備については、「昭和六十一年度以降の高等教育の計画的整備について」(大学設置審議会大学設置計画分科会報告)において、大都市地域における大学及び短期大学の新増設の抑制等を含めた地域配置の在り方等その方向が示されているところであり、今後とも十八歳人口の増減にも配慮しつつ、同報告に示された方向に沿つて、適切に対処してまいりたい。
五について
農村地域における安定した就業機会を確保するため、農村工業導入を計画的に進めているほか、冬期間における雇用の確保にも配慮して、農林水産物の加工を行う地場産業の育成等を図つているところである。
今後とも、これらの対策の円滑な推進に努めてまいりたい。
六について
過疎地域の振興を図ることは、国土の均衡ある発展の観点から、国土政策上の重要な課題の一つであり、このため、従来から過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)等に基づき、補助率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行等の財政上の特別措置を講じてきているところである。
今後においても、過疎地域の一層の振興を図るため、これらの特別措置を引き続き講じ、適切に対処してまいる所存である。
七について
現在、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)において、過疎地域振興特別措置法に規定する過疎地域に係る特別償却制度及び特定資産の買換えの特例制度の措置を講じており、これらの特別措置は当該過疎地域の振興を主眼とするものであり、地域振興に伴い、地域住民の雇用の確保にも寄与するものと考える。
また、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において、同様の趣旨から過疎地域に係る特別土地保有税の非課税措置を講じているほか、政府の補助を受けて行う地域住民の生活に必要な路線の運行の用に供する一般乗合用バスの取得に係る自動車取得税の非課税措置等を講じ、過疎地住民の生活に配慮しているところである。
右答弁する。
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