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政府による補正予算を用いたいわゆる国立漫画博物館の建設の是非等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第520号
質問本文
本年四月二十一日、政府は総額十四兆七千億円に上る平成二十一年度補正予算案(以下、「二十一年度補正予算」という。)を発表した。「二十一年度補正予算」は、五月十三日に衆議院を通過し、同月二十九日成立した。前回質問主意書で、「二十一年度補正予算」の目的、必要性等、その意義を麻生太郎内閣総理大臣に問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四五八号)では「政府としては、『景気の底割れ』を防ぎつつ、国民の安心を確保し、未来の成長力強化につなげるといった目的に沿って、経済の下支えに必要な事業や将来の成長力を高める事業等を厳選し、これらの事業に必要な経費を平成二十一年度第一次補正予算に計上したところである。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。
一 「二十一年度補正予算」の中には、三兆円の施設整備費が含まれており、その一環として、総額約百十七億円を用いた国立メディア芸術総合センター(仮称。以下、「センター」という。)建設の計画が含まれている。「センター」について政府は「前回答弁書」で「メディア芸術のすべての分野について、作品の展示、収集及び保管、関連情報の集約及び発信、調査研究、人材育成等を総合的に行う施設として設立するものである。センターの設立は、海外において高い評価を得ている我が国のメディア芸術の振興を図るとともに、これを新規市場の創出等に活用し、我が国の中長期的な成長を図るために必要な投資である」との答弁がなされている。「センター」は、前文で触れた「二十一年度補正予算」の意義のうち、どれに該当するものであるのか、改めて説明されたい。
二 「センター」について、政府は一の答弁でその意義を強調し、「前回答弁書」で「御指摘のように『税金の無駄遣いである』とは考えていない。」としているが、その一方で、「センター」の経済波及効果については「お尋ねの経済波及効果を具体的な数値でお答えすることは困難である」と、具体的数値をもって明らかにすることは難しいとの答弁をしている。「百年に一度」の未曾有の経済不況にある今、「センター」の建設並びに活用がどの程度の経済波及効果を生み、我が国の将来的な成長力強化にどの様な貢献をするか、具体的数値をもって説明できずして、どうして「『税金の無駄遣いである』とは考えていない。」と言えるのか、政府の見解を示されたい。
三 そもそも約百十七億円と言われる「センター」の建設費用は、どの様な見積もりの下、計算されたものであるのか、その根拠を詳細に示されたい。
四 そもそも補正予算は、本予算ではまかないきれない、緊急の事態に対応すべく、内閣が編成するものであると承知するが、確認を求める。
五 「センター」の建設は、緊急の必要性を要するものか。
六 具体的な経済波及効果が不明である「センター」の建設は、前文で触れた「二十一年度補正予算」の意義のうち、「未来の成長力強化につなげる」目的に沿うものではないと考える。また、景気の底割れを防ぐものでも、国民の安心を確保するものでも到底なく、むしろ国民は、この様な経済状況にある時に、緊急の経済危機に対応するという補正予算本来の趣旨から大きく外れた形で税金を使う政府の姿勢に、多大な不安を感じているものと思料する。政府として、その経済波及効果を具体的数値をもって国民に説明できないのなら、「センター」の建設を中止し、それに係る費用約百十七億円を、例えば救急医療体制の確立や介護福祉士の報酬引き上げ、後期高齢者医療制度や障害者自立支援法の廃止、更には本年三月末で廃止されたひとり親の生活保護世帯への母子加算の復活等、より緊急を要し、景気の底割れを防ぎ、真に国民の安心確保に資する事案に用いるべきではないのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
文化庁としては、「国立メディア芸術総合センター(仮称)」(以下「センター」という。)の設立は、未来の成長力強化につなげるという目的に沿った事業であると考えている。
二及び六について
先の答弁書(平成二十一年六月五日内閣衆質一七一第四五八号)二及び六についてでお答えしたとおり、センターの設立は、海外において高い評価を得ている我が国のメディア芸術の振興を図るとともに、これを新規市場の創出等に活用し、我が国の中長期的な成長を図るために必要な投資であることから、「税金の無駄遣いである」とは考えておらず、「建設を中止」することは考えていない。
三について
平成二十一年度第一次補正予算においては、センターの設立に必要な経費として百十六億九千万円を計上しており、その内訳は、建物建設費が七十億三千五百万円、新営設備費が十五億七千五百万円、土地購入費が三十億千八百万円、敷地調査・整備費が六千二百万円である。
四及び五について
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条の規定により、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行うため必要な予算の追加を行う場合には、補正予算を作成し、これを国会に提出することができることとされている。センターの設立は、我が国の中長期的な成長を図るため、特に緊急に実施すべき施策であり、このために必要な経費を平成二十一年度第一次補正予算に計上したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。