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我が国が抱える二つの領土問題に対する政府の取組の差異等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第64号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年1月28日
内閣転送 2009年2月2日
答弁書受領日
2009年2月6日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,635字/答弁 486字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、平成十五年十一月に開催された竹島・北方領土返還要求運動島根大会(以下、「大会」という。)に出席した外務省職員の当時の官職氏名並びに、当該職員が「大会」に出席した際にした挨拶の内容等について問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の大会については、当該大会の実行委員会からの依頼を受け、外務省アジア大洋州局北東アジア課上席専門官が出席し、外務大臣の祝辞を代読した。当該祝辞は、同課が作成したものであり、竹島問題に関する政府の取組等に言及している。」との答弁がなされている。右答弁にある、竹島問題に関する政府の取組等に言及した外務大臣の祝辞の内容はどの様なものか、具体的に説明されたい。

二 「前回答弁書」では、「一、二、四及び五についてで述べた者以外の政府職員も、御指摘の大会に出席している。」と、当時の外務省アジア大洋州局北東アジア課上席専門官の他にも「大会」に出席した政府職員がいることが明らかにされている。右の政府職員とは誰か全て明らかにされたい。

三 前回質問主意書で、「大会」には外務省職員を出席させているのに、昨年二月二十二日、「竹島の日」に島根県が主催して行われた記念式典には、政府として職員を参加させる等の関与を何もしていないのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十年四月八日内閣衆質一六九第二三八号)二及び三についてで述べたとおりである。」との答弁がなされている。右にある先の答弁書の内容とは、「外務省としては、アジア大洋州局北東アジア課を中心に、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討しつつ、必要な施策を実施してきていること等から、御指摘の大会等は行わず、御指摘の協力、後援等は行わなかったものである。」とのものだが、「大会」が開催された平成十五年当時においても、アジア大洋州局北東アジア課を中心に、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討するという、竹島問題に係る外務省の姿勢に変わりはなかったか。

四 三で、変わりがなかったのなら、昨年二月の「竹島の日」の会合に対する対応同様、「大会」に外務省アジア大洋州局北東アジア課上席専門官始め政府職員が出席する必要はなかったのではないか。「大会」も同じく島根県主催の行事であるのに、昨年の記念式典にはどの政府職員も出席させない一方で「大会」には出席させるという政府の対応は矛盾しており、説明がつかないのではないか。

五 「大会」には外務省始め政府職員が出席し、昨年二月の「竹島の日」の会合には出席しないのは、「大会」の正式名称が「竹島・北方領土返還要求運動島根大会」であり、趣旨に竹島問題だけではなく北方領土問題も含まれていたことが理由か。

六 昨年十一月二十日に内閣府より「北方領土問題に関する特別世論調査」の結果が公表されたが、これまでの答弁書で、竹島問題については政府として世論調査を行っていないことが明らかにされている。前回質問主意書を含む質問主意書で、なぜ政府として竹島問題についての世論調査を行わないのかと再三問うているが、「前回答弁書」でも「政府において確認した範囲では、『北方領土問題に関する特別世論調査』と同様の世論調査を行ったことはない」旨の答弁を繰り返すのみで、その理由が全く明らかにされていない。なぜ政府は、竹島問題についての世論調査を行っていない理由を明らかにしないのか。

七 竹島問題に関して政府が、「北方領土問題に関する特別世論調査」と同様の世論調査を行ったことはないことは既に承知している。政府として、竹島問題についてこれまで何らかの形で世論調査を行ったことはあるか。竹島問題についての世論調査は、これまで一度も行ったことがないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の祝辞においては、竹島の領有権に関する我が国の立場は一貫しており、政府としては、大韓民国に対し累次にわたりこうした立場を申し入れる等の外交努力を行ってきていること等に言及している。

二について

お尋ねについては、政府として把握している限りでは、水産庁資源管理部沿岸沖合課長である。

三及び四について

外務省としては、竹島の領有権に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討しつつ、必要な施策を実施してきており、「政府の対応は矛盾しており、説明がつかない」との御指摘は当たらないものと考える。

五について

お尋ねについては、三及び四についてでお答えしたとおりであり、御指摘のような理由によるものではない。

六について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年一月二十七日内閣衆質一七一第三三号)八から十までについてでお答えしたとおりである。

七について

お尋ねについては網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、外務省がこれまで行った非公表の世論調査において、竹島問題に関する設問が含まれているものはある。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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