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政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する第三回質問主意書

衆議院 第174回 第278号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年3月17日
内閣転送 2010年3月24日
答弁書受領日
2010年3月30日
提出から13日
答弁の項目数
4
質問 1,989字/答弁 664字

質問本文

本年二月八日、鳩山由紀夫内閣総理大臣は、秘書等の会計責任者が政治資金収支報告書に虚偽の記載をした場合、議員本人の公民権を停止する等の罰則を強化するとする政治資金規正法の改正について、「政治に対する国民の信頼が揺らぐのは大変マイナスだ。政治資金問題に厳しく対処していく必要がある。できれば通常国会中に仕上げた方がいい」と述べ、その実現に意欲を示したと報道されている。また「前回答弁書」(内閣衆質一七四第一六一号)によると、本年二月十七日に行われた党首討論(以下、「党首討論」という。)において鳩山総理は、企業・団体献金の全面禁止に向け、政治資金規正法改正のための与野党協議機関をつくろうという山口那津男公明党代表による提案に対し、「これは今党首討論という立場でありますから党首という立場で申し上げれば、民主党としても与野党の協議機関の設置に賛成をしたい、そのように思っておりますので、大いにこれは各党で協議を進めていこうではありませんか。」と述べたとされている。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第一一六号)を踏まえ、再度質問する。

一 いわゆる「政治とカネ」の問題をめぐり、政治資金に対する国民の信頼が揺らいでいる。前々回質問主意書で、政治資金に対する国民の信頼を得るには、政治資金規正法の罰則強化に加え、企業・団体献金を禁止することが必要不可欠ではないか、また政党助成金についても、将来的に企業・団体献金をなくすという趣旨の下、導入された経緯からも、せめて企業・団体献金が廃止されるまでは凍結するという措置が必要なのではないかと鳩山総理に問うたところ、「前々回答弁書」では、「政府としては、政治資金制度及び政党助成制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。」との答弁がなされている。鳩山総理は、行政の長である内閣総理大臣であるのと同時に、国会議員の一人であり、最大与党、最大会派の長である民主党代表でもある。前回質問主意書で、鳩山代表として、「各党各会派において御議論いただきたい」とするのではなく、政治資金に対する国民の信頼を得るためにも、政治資金規正法の罰則強化に加え、企業・団体献金の禁止を実現させるべく、右答弁にある各党各会派における議論を加速させ、自ら前面に出て、積極的なリーダーシップをとる考えはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねは、鳩山内閣総理大臣の民主党代表としての見解に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。右答弁を起案・作成した者は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。

二 一の「前回答弁書」の内容を内閣として決定する際、その決裁に関わった政府職員は誰か、その官職氏名を全て明らかにされたい。

三 鳩山総理として、政治資金に対する国民の理解を得ることは重要であると認識しているか。

四 一の「前回答弁書」にある答弁は、国民の生活が第一であることを訴え、第四十五回衆議院議員総選挙で政権交代を成し遂げ、発足し、国政の運営を官僚主導・官僚依存から政治主導・国民主導へと刷新することを目指すとした鳩山由紀夫内閣の答弁としては、あまりに事務的であり、前政権と変わらず真摯な姿勢の全く見えないものである。政治資金規正法の改正はじめ政治資金のあり方を決めるのは、第一義的には政府・内閣ではなく、各政党、各会派であることは当方も承知しているが、鳩山総理は、内閣総理大臣であるのと同時に、国会議員の一人でもあり、最大与党、最大会派の長である民主党代表でもある。また現在民主党、そして政府として、各府省の政策会議等を開催する、または民主党議員の各委員会における質疑を制限する等、政府と党の一体化を目指していると承知する。更に、我が国の政治体制の基となっている議院内閣制においては、与党が内閣、つまり政府を作るのであり、そもそも与党と政府は一体であると考えても良い。しかも鳩山総理は、内閣総理大臣として「党首討論」に出席したものと承知する。これらのことを考えれば、政治資金に関する当方の質問に対し、「前回答弁書」にある様に「お尋ねは、鳩山内閣総理大臣の民主党代表としての見解に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。」と、政府と党を別のものとする答弁をすることは、右の政府与党の動きに反し、矛盾するのではないか。

五 鳩山総理は、内閣総理大臣としてのみならず、民主党代表としての立場からも、政治資金に対する国民の信頼を得るため、政治資金規正法の罰則強化に加え、企業・団体献金の禁止を実現させるべく、各党各会派における議論を加速させ、自ら前面に出て、積極的なリーダーシップをとる考えはあるか。再度質問する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

先の答弁書(平成二十二年三月五日内閣衆質一七四第一六一号)については、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に総務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。

三について

お尋ねの「政治資金に対する国民の理解」の意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二条は、同法の基本理念を定めているところ、同条第一項において、同法は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだねることとされているものと認識している。

四について

一般に、内閣総理大臣が、内閣総理大臣としてではなく政党の代表者としての立場から述べた見解については、内閣としてお答えする立場にない。質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣としてお答えするものである。

五について

鳩山内閣としては、先の答弁書(平成二十二年二月二十三日内閣衆質一七四第一一六号)一から三までについてでお答えしたとおり、政治資金制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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