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地域自主戦略交付金の配分基準に関する再質問主意書

衆議院 第177回 第145号承知していない ×2

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年4月25日
内閣転送 2011年4月27日
答弁書受領日
2011年5月2日
提出から7日
答弁の項目数
10
質問 2,398字/答弁 3,586字

質問本文

平成二十三年三月一日の政府答弁書(内閣衆質一七七第八八号、以下「答弁書」とする。)で地域自主戦略交付金の配分基準に関してお聞かせいただいた。しかし、答弁については不明確なところも多々あり、また新たに疑問が生じたところもある。

これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 答弁書「一及び二について」中、「継続事業の事業見込額等を勘案して算出する予算額の九割程度」とあるが、「継続事業」であるかどうかの判断基準、「継続事業」であると判断する者及び「等」の具体的内容をお教えいただきたい。

二 答弁書「一及び二について」によると、「予算額の九割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額は速やかに」、「予算額の一割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額及び算出方法はできる限り早期に」示すとのことであるが、継続事業の事業見込額等を勘案して算出する予算額の九割程度の部分については「算出方法」をいつ地方公共団体等へ示すのかお教えいただきたい。表現を区別していることからあるいは示さないつもりであるのかとも思われるが、算出内容のチェックもできず、政府の恣意的な配分を許すことになり、民主党政権の標榜する地域主権の推進の観点からも適当でないと考える。政府の見解をお教えいただきたい。

三 答弁書「三について」中、「これまでの類似の交付金の例も踏まえ」とあるが、地域自主戦略交付金の配分に係る事項を法律で定めるかどうかを検討するに当たって「踏まえ」た「類似の交付金」を網羅的にお教えいただきたい。地域自主戦略交付金及びこれらの「類似の交付金」について、「配分に係る事項」を法律ではなくどのようにして定め、又は定めることを予定しているのかについても併せてお教えいただきたい。

四 答弁書「四について」中の「交付限度額の算出方法等」の「等」の具体的内容をお教えいただきたい。また答弁書「四について」中の「配分方法の概要」、「交付限度額の算出方法」と答弁書「一及び二について」中の「交付限度額」の違いを具体的にお教えいただきたい。

五 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金のそれぞれについて、答弁書「一及び二について」中の「交付限度額」、答弁書「四について」中の「配分方法の概要」、「交付限度額の算出方法」を地方公共団体に示した日時及び地方公共団体への連絡方法をお教えいただきたい。

六 答弁書「五について」において地域自主戦略交付金の「客観的指標については、対象事業の特性に応じた適切な指標とする必要がある」とのことであるが、これは補正予算で創設された地方公共団体向けの臨時交付金の客観的指標については「適切な指標とする必要」はないため作業が早く終わり補正予算の国会審議前に配分基準を示したとの趣旨と理解してよいか。五の交付金のそれぞれについての「客観的指標に基づく基準」の具体的内容についても併せてお教えいただきたい。

七 答弁書「六について」において「客観的指標を導入すること」について地域自主戦略交付金の制度設計に当たって地域活性化・きめ細かな臨時交付金を参考にしているとのことであるが、すべての配分を客観的指標に基づく基準で行っている地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を参考とせずに交付限度額の配分を一次配分、二次配分に分けて行っている地域活性化・きめ細かな臨時交付金を参考にしている理由をお教えいただきたい。

八 地域活性化・きめ細かな臨時交付金、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金のそれぞれについて、交付限度額の配分を一次配分、二次配分に分けて行っている理由をお聞かせいただきたい。またこれらの交付金の二次配分の配分基準をお教えいただきたい。

九 答弁書「七について」において「地方公共団体が各府省の枠にとらわれず事業を選択できるようになること等により、効率的・効果的な財源の活用が可能となると考えている」とのことであるが、このように考える理由を具体的な想定事例等に触れつつお教えいただきたい。併せて平成二十三年度当初予算政府案では地域自主戦略交付金の制度化で約三百二十七億円削減されているが、その算定根拠をお教えいただきたい。

十 答弁書「九について」において「一般的には、継続事業が多い都道府県の交付限度額が多くなるものと見込まれる。平成二十四年度以降は、継続事業が徐々に縮小していくことが見込まれる」とあるが、都道府県毎に平成二十三年度の継続事業の額、平成二十四年度以降の継続事業の見込み額をお教えいただきたい。平成二十三年度の「九割程度」、「一割程度」の割合の比率が平成二十四年度以降どのように推移すると見込んでいるかについても併せてお教えいただきたい。

十一 答弁書「十について」において「地域主権戦略大綱」を引用されているが、「地域主権戦略大綱」中の「社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する」との方針と、二月十日の記者会見における地方消費税に関する発言等で顕在化する与謝野大臣の態度、税と社会保障との一体改革へ地方公共団体の代表者を参加させないとの政府の方針とは矛盾しないのかお教えいただきたい。地域主権改革の推進を標榜する民主党政権の態度と与謝野大臣の態度は相容れず、与謝野大臣は税と社会保障の一体改革の担当大臣としては不適当であり、内閣の方針に従わない以上大臣を替える必要があると考えるが政府の見解をお教えいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

地域自主戦略交付金の予算額の九割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額については、各都道府県に対し行った、平成二十二年度までに事業に着手され平成二十三年度も引き続き実施される対象事業の事業見込額、平成二十三年度に新規に着手される対象事業のうち平成二十二年度までに策定された対象事業に関連する整備計画に位置付けられているものの事業見込額及び対象事業の事業実績額の調査の結果等を勘案して算出し、平成二十三年四月一日に各都道府県に通知したところである。

二及び四について

先の答弁書(平成二十三年三月一日内閣衆質一七七第八八号)におけるお尋ねの「配分方法の概要」、「交付限度額の算出方法」及び「交付限度額」との表現については、それぞれ、配分方法の基本的な考え方、客観的指標を用いた交付限度額の算出式及び地方公共団体ごとに算出される交付限度額を指すものとして用いたものであり、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金及び地域活性化・経済危機対策臨時交付金については、交付限度額の算出方法のほか、交付限度額の見込額を示していたことから、「交付限度額の算出方法等」との表現を用いたものである。

地域自主戦略交付金の予算額の九割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額については、継続事業に配慮する必要があることから、客観的指標を用いた算出式により算出することとはしていないが、その算出の考え方については、平成二十三年四月一日に交付限度額に併せて、各都道府県に通知したところである。

三について

地域活性化・きめ細かな臨時交付金においては、配分に係る事項を制度要綱及び通知により示していたところであり、地域自主戦略交付金についても、平成二十三年四月一日に、制度要綱をお示しするとともに、予算額の九割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額及びその算出の考え方を通知したところである。また、予算額の一割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額及びその算出方法についても、通知によりお示しすることを予定している。

五について

地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金については、配分方法の概要を平成二十年九月二十九日付けで、交付限度額の算出方法を同年十月十六日付けで、交付限度額を同年十一月十八日付けで、それぞれ文書により通知したところである。

地域活性化・生活対策臨時交付金については、配分方法の概要及び交付限度額の算出方法を記載した文書を平成二十年十二月二十二日に地方公共団体向けの説明会で配布し、交付限度額を平成二十一年二月十三日付けで文書により通知したところである。

地域活性化・経済危機対策臨時交付金については、配分方法の概要を平成二十一年四月二十七日付けで文書により通知し、交付限度額の算出方法を記載した文書を同月二十八日に地方公共団体向けの説明会で配布し、交付限度額を平成二十二年三月二日付けで文書により通知したところである。

地域活性化・公共投資臨時交付金については、配分方法の概要を平成二十一年四月二十七日付けで、交付限度額を平成二十二年三月二日付けで、それぞれ文書により通知したところである。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金については、配分方法の概要を平成二十一年十二月二十八日付けで、第一次交付限度額の算出方法を平成二十二年一月七日付けで、全体の交付限度額を同年三月二日付けで、それぞれ文書により通知したところである。

きめ細かな交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金については、配分方法の概要及び第一次交付限度額の算出方法を平成二十二年十二月三日付けで、全体の交付限度額を平成二十三年二月十日付けで、それぞれ文書により通知したところである。

六について

地域自主戦略交付金の客観的指標については、既存の補助金等から移行することとした対象事業の特性に応じた適切なものとする必要があること等から、現在、検討を進めているところであるが、御指摘の「補正予算で創設された地方公共団体向けの臨時交付金の客観的指標」については、それぞれの経済対策の趣旨及び交付金の目的を踏まえ、適切に設定したものと考えている。

また、お尋ねの「「客観的指標に基づく基準」の具体的内容」については、それぞれの交付金の制度要綱において定められており、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金及び地域活性化・生活対策臨時交付金においては地方再生対策費、財政力指数等の客観的指標、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金及びきめ細かな交付金においては地方再生対策費、人口、財政力指数等の客観的指標、住民生活に光をそそぐ交付金においては人口、財政力指数等の客観的指標をそれぞれ用いて交付限度額を算出することとしたものである。

なお、地域活性化・公共投資臨時交付金については、客観的指標に基づく基準は導入しておらず、平成二十一年度第一次補正予算による追加公共事業等の地方負担額を基礎として交付限度額を算出することとしたものである。

七について

客観的指標に基づく基準を導入している交付金の例として、検討を開始した時点で直近のものであった地域活性化・きめ細かな臨時交付金を参考としたものである。

八について

地域活性化・きめ細かな臨時交付金については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成二十一年十二月八日閣議決定)の趣旨に沿った効果が高いと認められる事業を実施しようとする地方公共団体に配慮するため、客観的指標に基づき第一次交付限度額を算出した上で、実施計画に記載された地方単独事業及び国庫補助事業の地方負担分の合計額が第一次交付限度額を超える地方公共団体のうち、当該経済対策の趣旨に沿った効果が高いと認められる事業を実施しようとするものに第二次交付限度額を重点的に配分することとしたものである。

きめ細かな交付金については、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」(平成二十二年十月八日閣議決定。以下「緊急総合経済対策」という。)を踏まえ、地域の実情に応じて配慮するため、客観的指標に基づき第一次交付限度額を算出した上で、実施計画に記載された地方単独事業及び国庫補助事業の地方負担分の合計額が第一次交付限度額を超える地方公共団体のうち、地域の実情から見て配慮すべきと認められる事業を実施しようとするものに第二次交付限度額を重点的に配分することとしたものである。

住民生活に光をそそぐ交付金については、緊急総合経済対策の趣旨に沿った効果が高いと認められる事業を実施しようとする地方公共団体に配慮するため、客観的指標に基づき第一次交付限度額を算出した上で、実施計画に記載された地方単独事業及び国庫補助事業の地方負担分の合計額が第一次交付限度額を超える地方公共団体のうち、緊急総合経済対策の趣旨に沿った効果が高いと認められる事業を実施しようとするものに第二次交付限度額を重点的に配分することとしたものである。

九について

地域自主戦略交付金については、地方公共団体が各府省の枠にとらわれずに事業を選択できるようになること等により、事業の重点化や関連する対象事業の一体的な執行等、効率的・効果的な財源の活用が可能となると考えている。

また、当初予算案における地域自主戦略交付金及び沖縄振興自主戦略交付金の金額については、厳しい財政状況の下、地方公共団体に最大限配慮した結果、概算要求又は要望があった補助金等の中から地域自主戦略交付金及び沖縄振興自主戦略交付金に拠出することが可能とされた金額と比較すると、約三百二十七億円の削減となったところである。

十について

平成二十三年度の継続事業については、地域自主戦略交付金の交付限度額の範囲内で各都道府県が自主的に選択して実施するものであり、現時点においてその額は把握していない。平成二十四年度以降の地域自主戦略交付金については、今後、各都道府県における事業の実施状況等を踏まえて、客観的指標に基づき算出される交付限度額の割合を検討することとしており、現時点において同年度以降の継続事業の事業見込額は把握していない。

十一について

御指摘の与謝野社会保障・税一体改革担当大臣の平成二十三年二月十日の会見における発言は、国と地方の税財源の配分の在り方については、あるべき社会保障の姿を議論した上で、社会保障における国と地方の役割分担を踏まえて検討するという趣旨を述べたものであり、同大臣の態度が「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)と矛盾するとの御指摘は当たらない。なお、御指摘の「税と社会保障との一体改革へ地方公共団体の代表者を参加させないとの政府の方針」は存在しない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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