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所定内給与平均額に関する質問主意書
衆議院 第177回 第48号
質問本文
現政権の「製造業への派遣は原則禁止」「CO2は一九九〇年比二五%削減」「最低賃金の全国平均一、〇〇〇円」など、日本の雇用を空洞化させる政策により、景気の先行き不透明感から企業は所定内給与の引き上げに慎重であり、未だリーマン・ショック以前の水準には戻っていない。そして「子ども手当」「高速道路無料化」「戸別所得補償」「高校無償化」などの理念なきバラ撒き政策が行われてきたため、我が国の経済状況、特に雇用状況は、一層厳しさを増してきている。特に現政府の地方切捨て政策は、一月十一日に厚生労働省が発表した「二〇一〇年の賃金構造基本統計調査の都道府県別速報」を見ると如実に表しており、賃金の下落傾向はやや落ち着いているものの、十六都府県で減少し、予断は許さない状況となっている。
経済が成長過程に戻るまで、補正予算により、積極的な財政出動を行い、我が国経済と地域経済を立て直し、地域の発展、安全に大きく寄与している中小企業、地方における雇用の受け皿にもなっている建設産業を守り、「コンクリートも人も」大切であるとの姿勢を示し、付加価値の高い社会資本の前倒し整備を進めることが早急に必要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 今回の厚生労働省が発表した賃金構造基本統計調査の都道府県別速報について、どのように分析しているのか、また今後どのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。
二 一に関連し、我が青森県においては、直近の有効求人倍率と今回の調査での所定内給与の平均額ともに全国四十六位である。このような雇用・失業情勢の改善の動きが毎回弱い地域における今後の対応をどのようにしていくのか、菅内閣の見解如何。
三 二に関連し、当該地域において、各分野に亘り恒久的な租税特別措置を講じ、地域企業の雇用促進に資するための法人税率軽減及び税額控除、所得控除等の特例を認めたらどうかとの声があるが、菅内閣の見解如何。
四 二〜三に関連し、当該地域において、各分野に亘る中小企業等に恒久的な助成金の嵩上げを行い、助成金の受給条件を緩和し、弾力的な割合数値を高める特例を設けたらどうかとの声があるが、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
平成二十三年一月十一日に厚生労働省が公表した賃金構造基本統計調査の都道府県別速報によると、平成二十二年における所定内給与額は、前年と比べて、三十一道府県で増加し、十六都府県で減少している。また、当該所定内給与額について、都道府県間の比較をすると、最も高い東京都の三十六万四千八百円を百とした場合、最も低い沖縄県が六十一、次に低い青森県が六十二となっている。
厚生労働省としては、青森県を含め、雇用失業情勢が厳しい地域における雇用機会の創出を図るため、地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項の規定に基づき、雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備して当該地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対する助成等を行っているところである。また、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第四号の規定に基づき、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野で創業する事業主に対し、当該創業に係る経費及び雇入れについて、地域再生中小企業創業助成金を支給する等の施策を実施しているところであり、引き続き、これらの施策の着実な実施に努めてまいりたい。
三について
政府としては、平成二十三年度税制改正において、雇用と国内投資を拡大する等の観点から、法人実効税率を五パーセント引き下げるとともに、中小企業が地域経済の柱となり、雇用の大半を担っていることに鑑み、中小法人の軽減税率について、特例による税率を十五パーセントに引き下げるほか、雇用促進税制として、雇用を一定以上増やした企業に対する税額控除の措置を創設することとしている。
また、特定の地域に対する税制上の措置としては、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうちの一定の地区、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区等において、一定の事業の用に供する一定の機械装置等の取得等をした場合に、当該機械装置等について特別償却の措置等を講じている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。