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昭和二十八年産の甘しよ切干の政府買価格の改訂と主食化に関する質問主意書
衆議院 第18回 第3号
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
昭和二十八年産の甘しよ切干の政府買入価格の改訂と主食化に関する質問主意書
一 政府は、十月三十一日付で昭和二十八年産甘しよ切干の買入価格を十貫当り一等一千円、二等九百七十円に決定された根拠を示されたい。
一 政府は、昭和二十八年度産米の政府買入価格は、各種奨励金を合併すれば相当額前年度価格より引上げられているのに何故に甘しよ生切干の価格をすえおくのか、その根拠を示されたい。
一 昨年産甘しよ生切干の政府買入価格は、生産地価格であつたのに本年度産は運賃その他の経費を生産者の負担とせる理由如何。
一 政府は、米価の値上げにスライドするよう甘しよ生干切も価格を改訂する意思なきか、また政府との受渡場所は昨年同様、生産地駅港、船車積渡とし、船車積込後の運賃、その他の経費いつさいは政府の負担とする意思ありや。
一 政府買入のものは、農協並びに系統機関の取扱経費は政府負担とする意思ありや。
一 政府は、国内主要食糧の不足の現状にかんがみ、全国に滞貨せる約七百万貫の甘しよ切干を消費地に放出して主食化しては如何。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和二十八年産の甘しよ切干の価格は、甘しよの価格を十貫当り二百八十円その歩留を三五%と押え、従つて、十貫当り切干原料代を八百円として、これに加工に要する経費百四十一円二十一銭並びに運送賃五十円を加え九百九十一円二十一銭と算定し、これをラウンドにして九百九十円とし、更にこれを一等二等に分けて一等千円、二等九百七十円と決定したものである。
一 甘しよ切干の価格は、農産物価格安定法の立法の趣旨にかんがみ、本年度甘しよの基準価格を十貫当り二百八十円と定めたので、上記の通りの価格となつたのであつて、米価の算定とはその間に直接の関連はない。
一 甘しよ切干の価格は、前年は生産地価格であつたが、本年は農産物価格安定法施行令の定むるところにより、上記の通り運送賃を積算して倉庫渡の価格に決定したものである。
一 甘しよ切干の価格は、米価と直接の関連はないので米価にスライドする価格に改訂するつもりはない。
なお、甘しよ切干の買上場所が昨年とことなり、倉庫渡しとなつているので、昨年度生産者が全販連に引き渡した場所、即ち、生産地駅港の船車積渡以降の運賃差額については、極力、生産者の負担とならないような措置を考慮したい。
一 政府買上の生切干に関する、農協関係の取扱経費については、法律上金利、保管料等以外は認めない建前となつているので適正な実費を認めることにしたい。
一 甘しよ切干の主食化に関することについては、むしろ、現状では、切干をアルコール化して、極力、米を節約する方向にもつて行くよう、努力する考えであつて、直接切干を主食化することは、経費の点からも、国民の食習慣から見ても困難のように考えられる。
右答弁する。
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