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昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等輸送契約書に関する質問主意書
衆議院 第52回 第3号
質問本文
衆議院議長 山口喜久一郎 殿
昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等運送契約書に関する質問主意書
昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等運送契約書付録第二頁、第六頁、第七頁、第八頁及び第九頁にそれぞれ同契約書第十二条に定める運送諸掛の契約単価が品目別諸掛区分別に決定されているが、本件につき、次の事項を質問する。
一 これらの品目別、区分別の各契約単価算出の基礎となつた品目別、区分別の各輸送トン数はいかほどであつたのか、また昭和四十一年六月食糧庁発行の「買入、保管、運送関係資料百二十一頁」は、昭和四十一年度予算として、各品目の総輸送トン数のみを計上しているが、陸上運送諸掛、船舶運送諸掛、県間中継地諸掛、県内中継運送諸掛及び大型綱船運送諸掛について各契約単価を算出した品目別、区分別の輸送トン数は、おのおの何トンを見込んだものであるか、その詳細について回答されたい。
二 上記の各諸掛について、それぞれの各契約単価の構成費目別内訳はいかなるものであるのか。食糧庁の調書によれば、陸上県間貨車運送の場合の内地米、及び内地玄麦についてのみ構成費目別内訳が掲載されているが、その全部について構成費目の内訳を回答されたい。
三 米穀六十キログラムについて陸上県間貨車運送発地諸掛は一個当たり三十九円四十四銭としており、また、契約書付録十頁は運送諸掛の支払基準数量をいずれの諸掛についても積込みした個数、入庫はい付した個数又は貨車、船積した個数としているが、契約書付録第十五頁には一個当たり標準重量として米穀六十キログラム俵入六十五・五キログラム、かます入六十三・五キログラム、麻袋入六十一キログラムとしている。
契約に基づく運送諸掛費の算出方法は、米穀六十キログラムの場合、その荷造のいかんを問わず一箇六十キログラムとしているのか、また実際の支払はどうなつているのか。
四 契約書にいう「終始車馬による運送」は食糧庁の「買入、保管、運送関係資料第百三十七頁」によれば車馬料金はトラツク料金となつている。契約書付録第一頁及び第五頁は貨物自動車運賃は所管官庁の認可料金を別に支払い、当該諸掛には含まないとされているが、同第四頁によれば、運搬賃が含まれているごとく記載されている。この車馬運送諸掛を「入出庫賃および運搬賃」に加算する理由いかん。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等運送契約書に基づく契約単価算出の基礎である品目別、区分別輸送トン数は別紙一のとおりである。
二 上記各契約単価の構成費目別内訳は、別紙二のとおりである。
三 運送契約書に基づく運送諸掛の算出方法は、運送形態別、品目別区分等による政府所有食糧の運送実態調査の結果に基づき、包装別運送数量をそれぞれの標準重量により加重平均し、包装込みトン当たり個数を計算し、運送諸掛を算出している。
従つて契約書付録に定める各運送諸掛の一個当たり金額は、包装込み単価であり量目はそれぞれの正味重量を表わしている。
四 運送契約書付録第一頁および第五頁の貨物自動車運賃は、入出庫賃とともに実費払をしており、契約書付録第四頁の車馬運送諸掛は、資材費、看貫荷役賃等の発着地加算額のみである。
この必要経費を運送の都度実費計算をすることは、事務処理上きわめて煩雑であるので、別途実施している実態調査結果に基づいて、適正と考えられる単価を決定し、これを「入出庫賃および運搬賃」に加算しているものである。
右答弁する。
別紙 一
品目別区分別の契約単価算出の基礎とした各輸送トン数
別紙 二
各契約単価の構成費目別内訳
(一) 陸上輸送諸掛
ア、県間輸送
(ア) 貨車運送諸掛
○発地諸掛
○着地諸掛
(イ) 車馬運送諸掛
イ 県内運送
○県内諸掛
(二) 船舶運送諸掛
ア 県間運送
(ア) 発地諸掛(庫 ― 船)
(イ) 着地諸掛(船 ― 庫)
イ 県内運送
○県内諸掛
(三) 県間中継地諸掛
○県間運送
(四) 県内中継地諸掛
○県内運送
(五) 大型鋼船運送諸掛
(ア) 発地諸掛
(イ) 着地諸掛
(ウ) 中継地諸掛
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