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防災集団移転促進事業による宅地買取りのための抵当権の抹消に関する質問主意書
衆議院 第180回 第325号
質問本文
東日本大震災の被災地では、再び、住民の生命、財産が危険にさらされることがないよう、災害に強い地域づくりを進めるため、被災市町村が復興計画を策定し、住民の居住に適当でないと認められる区域については、防災集団移転促進事業(以下「防集事業」という。)により、安全な高台や内陸部への集団移転を進めている。
防集事業に参加し、移転先で新たに住宅を建て直すことを考えている被災者の中には、住宅ローンが残り、宅地に抵当権がついていることから、防集事業参加に当たり宅地を売却するには、金融機関による抵当権の抹消が必要となる者が多くいる。仙台市の例では、防集事業の対象となる宅地約三千三百筆の四分の一に当たる約八百筆に抵当権・根抵当権が残っているとされる。防集事業では、自治体が被災した宅地を買い取ることとなるが、抵当権のついた宅地については、実際上、抵当権を有する金融機関の抵当権抹消の同意がなければ、買い取ることはできないという制約があり、防集事業が進まない一因ともなっている。
そのような中で、住宅金融支援機構は、防集事業に参加する被災者が市に土地を売却する際には、代金を住宅ローンの返済に充てることを条件に抵当権を抹消する等の支援策を進めているとされる。
以上を踏まえ、次の質問をする。
一 住宅ローンがあり、宅地に抵当権が設定されている被災者が防集事業に参加するに当たり、住宅ローンの完済ができないと、金融機関から抵当権の抹消の同意が得られないという現実に対し、どのような取組をしているのか。
二 宅地を自治体に売却するに際しては、抵当権の抹消が必要となることから、被災者の防集事業参加を促し、安全な高台への移転を迅速に進めるため、住宅金融支援機構が進めている抵当権の弾力的取扱いを民間の金融機関にも要請していく必要があると考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「抵当権の抹消」に関しては、集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)が円滑に進められるよう、独立行政法人住宅金融支援機構においては、一定の要件の下、住宅ローンが完済されたか否かにかかわらず、債務者が移転促進区域(同条第一項に規定する移転促進区域をいう。以下同じ。)内に所有する宅地等に設定されている抵当権の抹消に応じることとしている。また、金融機関においては、これまでも債務者が所有する宅地等を売却し、その代金を住宅ローンの返済に充てる場合には、基本的には、住宅ローンが完済されたか否かにかかわらず、当該宅地等に設定されている抵当権の抹消に応じており、債務者が移転促進区域内に所有する宅地等に設定されている抵当権の取扱いについても、実態に応じた柔軟な対応がなされるものと承知している。
なお、移転促進区域内の住民が、移転促進区域内の土地を売却しなくても、集団移転促進事業により整備された住宅団地(法第二条第二項に規定する住宅団地をいう。)等へ移転することは可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。