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防災集団移転促進事業の制度の拡充に関する質問主意書
衆議院 第180回 第278号
質問本文
東日本大震災の津波による被害は甚大、かつ、被災地域は広範であり、特に沿岸部においては、住宅地を含め、市街地の機能が完全に喪失するというかつてない事態が発生した。被災した市町村においては、復興計画を策定し、再び、住民の生命、財産が危険にさらされることがないよう、地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる移転促進区域については、住宅を安全な高台や内陸部に集団で移転することを促進するために、防災集団移転促進事業(以下「防集事業」という。)を進めようとしている。
防集事業では、移転促進区域内の宅地については、通常、市町村が買い取ることになり、また、防集事業により整備した住宅団地への移転対象者については、被災時に移転促進区域内に居住していた者とされている。さらに、移転促進区域内の住宅の移転に際しては、残存する住宅の評価を行い、その評価額が移転料として支給される。
以上を踏まえ、次の質問をする。
一 移転促進区域内に居住する者のうちには、防集事業への参加を希望するが、同区域内に所有する土地は売却したくないという住民もいることから、かかる場合について、前田武志前国土交通大臣は、平成二十三年十二月五日の東日本大震災復興特別委員会において、「移転先については、その移転元を売却しなくとも行けるというふうに考えております。」と答弁をしていることから、防集事業への参加には、区域内の土地を売却することは要件とされないことを確認したい。
二 移転促進区域内の住宅の中に、当該住宅に居住していた全員が被災により死亡しているような住宅がある場合、防集事業による移転の対象者はいないことになるが、地域の再興のためには、地域コミュニティ維持の観点から地域にゆかりのある親族であれば、被災時に移転促進区域内に居住していない場合でも、住宅団地への移転資格を認めるべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
三 自衛隊による被災者の捜索等に協力するため、止むを得ず住宅を取り壊した者については、防集事業のための残存住宅の評価を行う前に、捜索のために緊急に取り壊した事情に鑑み、かかる住宅についても何らかの方法で取り壊す前の住宅の評価を行い、移転料を支給すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
四 津波により住宅が流失した者については、住宅が残存しないという理由により移転料が支給されないが、住宅が残存し、移転料の支給を受けることができる者以上に大きな損失を被っていることから、かかる場合についても、防集事業への参加に際して、生活補償や精神的損失の補償の観点から、移転料に相当する費用を支給すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
移転促進区域(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する移転促進区域をいう。以下同じ。)内の住民が、土地(移転促進区域内の土地をいう。以下同じ。)を売却しなくても、集団移転促進事業(同条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)により整備された住宅団地(同項に規定する住宅団地をいう。以下同じ。)等へ移転することは可能である。
二について
集団移転促進事業は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は災害危険区域(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の規定により指定された災害危険区域をいう。)に居住する住民の生命、身体及び財産を災害から保護するために実施されるものである。したがって、被災時に移転促進区域内に居住していなかった御指摘の「地域にゆかりのある親族」が、集団移転促進事業により整備された住宅団地へ移転することはできない。
三について
御指摘の移転料については、土地の買取りに係る契約時点において算定することとしているため、土地に定着していた建物が当該土地の買取りに係る契約時点において滅失している場合には、お尋ねの「取り壊す前の住宅の評価を行い、移転料を支給」することはできない。
四について
集団移転促進事業においては、お尋ねの「生活補償や精神的損失の補償の観点から、移転料に相当する費用を支給」することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。