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外務省人事に係る各種報道の真偽等に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第405号承知していない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一八〇第三七三号)を踏まえ、再質問する。
一 本年八月二十日付読売新聞朝刊一面に、「駐米大使に佐々江次官 駐韓大使 別所審議官 政府内定」との見出しの記事(以下、「読売記事」とする。)が掲載されている。「読売記事」によると、佐々江賢一郎外務事務次官が藤崎一郎駐米大使の、別所浩郎外務審議官が武藤正敏駐韓大使のそれぞれ後任となり、また河相周夫内閣官房副長官補が佐々江次官の後任として外務次官に就任するとのことである。前回質問主意書で、右は事実か等と問うたところ、「前回答弁書」では、「御指摘の報道は承知しているが、お尋ねの人事については、何ら決まっていない。」との答弁がなされている。「読売記事」に出ていた人事案が、外務省で検討されたことはないのか。確認を求める。
二 一で、検討されたこともないのなら、それが外務人事審議会にかけられたことも、または閣議人事検討会議において内閣官房長官並びに副長官らによってチェックされたこともないと理解して良いのか。確認を求める。
三 「読売記事」に出た外務省幹部の人事案が、本年九月八日の第一八〇回通常国会が閉会した後、閣議で正式決定される予定はあるか。確認を求める。
四 「読売記事」が事実であってもなくても、政府として正式に決定がなされる前に、なぜ当該人事案が報道機関に漏れるのか。政府部内の誰が読売新聞社に対してリークをしたのか。「前回答弁書」では、右の問いに対して何の答弁もなされていないところ、再度質問する。
五 一九九三年十月から一九九九年八月まで外務省要人外国訪問支援室長の任に就いていた松尾克俊氏により、いわゆる外交機密費が私的に流用されていたことが、二〇〇一年に発覚した。当時の田中眞紀子外務大臣により、右の流用事件が発生した後の外務事務次官四名が更迭されるという事態が生じた。改めて、右の流用事件はどのようなものであったのか、またなぜそのような事件が起きたのか、その概要、原因等、詳細に説明されたい。
六 五の流用事件を受け、二〇〇二年七月、後任の川口順子外務大臣は、自身の私的懇談会である「外務省改革に関する「変える会」」に諮問したところ、同会からは様々な改革案が出され、特に外務事務次官経験者を大使に任用しないという提言がなされていると承知する。右につき、「前回答弁書」では「平成十四年七月二十二日に取りまとめられた『外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−』において、『次官は外務省組織の最頂点であり、従って最終ポストたるべきである。』との記述がなされている。」とされている。外務事務次官が外務省の最頂点であり、最終ポストであるべきとされた理由は何か、改めて説明されたい。
七 「前回答弁書」では、二〇〇四年九月十三日に野上義二元外務事務次官が駐英国特命全権大使に任命された事例が紹介されているが、六の提言にも関わらず、野上氏が外務事務次官経験後に特命全権大使に任命された理由は何か。
八 外務事務次官を経験した者が在米国日本国特命全権大使に任命された事例は、過去に何件あるか。六の提言が出される前、出された後に分け、それぞれ詳細に説明されたい。
九 「読売記事」に出ている人事案が今後実現した場合、それは六の提言によって道筋がつけられた外務省改革に逆行することになると考えるが、政府、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成二十四年九月十一日に、佐々江賢一郎外務事務次官をアメリカ合衆国駐箚特命全権大使に、別所浩郎外務審議官を大韓民国駐箚特命全権大使にそれぞれ任命すること及び河相周夫内閣官房副長官補を外務事務次官に任命することについて承認することを閣議決定した。
四について
御指摘の記事が報道された経緯等については承知していない。
五について
お尋ねの「流用事件」は、松尾克俊元外務省大臣官房総務課要人外国訪問支援室長(以下「松尾元室長」という。)が、平成八年十二月下旬から平成十二年六月上旬までの間の合計十四回の内閣総理大臣の外国訪問に際し、内閣総理大臣及びその随員に係る実際のホテル利用料金と国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づく宿泊料との差額を内閣官房が支給していたことから、当該差額を水増し請求して、内閣官房から総額五億六百六十五万七千五百二十円を詐取した事案である。なお、外務省においては、平成十三年一月二十五日付けで、松尾元室長を懲戒免職にするとともに関係職員に対する処分を行った。当該事件については、外務省による調査において、松尾元室長を長期にわたり外務省大臣官房総務課要人外国訪問支援室長の職務に従事させながら、その経理に対する管理体制が不備であったこと等が原因とされている。
六について
平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」(以下「最終報告書」という。)において、「事務次官が外務省事務方の最高責任者として求心力と指導力をもって省内を統括していくため」との記述がなされている。
七について
御指摘の大使の任用については、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断し決定されたものである。
八について
外務事務次官を経験した者がアメリカ合衆国駐箚特命全権大使に任命された例は、最終報告書が取りまとめられる以前は、十件存在し、それ以降は、一から三までについてで述べたものを除き、存在しない。
九について
大使の任用については、その者が外務事務次官の経験者であるか否かにかかわらず、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断する必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。