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仁徳天皇陵内の事務所新築工事と飯場設置の可否に関する質問主意書

衆議院 第183回 第30号趣旨が明らかではない ×1

提出者
日本維新の会
提出日
2013年3月1日
内閣転送 2013年3月6日
答弁書受領日
2013年3月12日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,346字/答弁 1,026字

質問本文

萬世一系の天皇を戴く我が国において、陵墓は、かけがえのない天皇家の祖先を祀ってきたものであると同時に、長い歴史の中で受け継がれてきた我が国の國體を、後代の我々国民や子孫に具体的な形で示す非常に大切なものである。したがっていかなることがあっても将来にわたってこれを守り維持していくことはわれわれの責務であると考える。

しかるにこの度宮内庁は、仁徳天皇百舌鳥耳原中陵内を「開発区域」とし、陵墓域内の樹木を伐採して工事用資材置場つまり飯場を建設し、また事務所新築のために陵墓地を掘り起こしてコンクリートを流しこむなど、陵墓の破壊と言っても過言ではない行為を為している。

宮内庁は、この度の仁徳天皇陵のなかの三一三二・一九平方メートルという広大な土地を開発区域として本件開発工事を行うことが「合理的である」と回答して(平成二十五年二月十二日受領答弁第九号、以下、答弁書という)、現在も工事を続行しているが、第十六代仁徳天皇の御陵は、これからも我が国と共にあり、この度の宮内庁の措置は、天皇陵が我が国の歴史的成り立ち即ち國體を如実に示す「尊厳」を保持すべき尊い存在であるにもかかわらず、あたかも宮内庁所管の単なる国有財産としての普通の土地とみなすが如き軽薄な措置であり、我が国がある限り、後世必ずや宮内庁による天皇陵の「尊厳」を毀損し破壊する暴挙であるとの評価を受けるものと確信する。

よって、この度の開発工事について、宮内庁のどの部署の誰の判断で斯くなる工事が為されたのかを明確にしておくことは、後世のために必要であると思料し、併せてその対策は、緊急を要すると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 本件開発工事は、御陵内における炊事場や車庫をもつ事務所の新築であり、決して改築ではないのだが、宮内庁京都事務所は仁徳天皇陵の参拝域に、参拝者に向けて「事務所改築工事をおこなっています」と題する看板を立てている。

宮内庁は、何故、「新築」を「改築」と偽っているのか。

二 仁徳天皇陵内の宮内庁事務所の壁には、開発者と設計者を共に宮内庁京都事務所とした「開発行為の計画の概要」と題する書面が掲載されているが、本件工事は、この書面に書かれた計画に基づいて行われているのか。

三 宮内庁は、仁徳天皇陵内で「開発行為」を行なっているようであるが、宮内庁は、天皇陵内で工事を行うに際して、それを「開発行為」と命名して行うことに違和感を感じないのか。

宮内庁では、本件のような陵内の工事を「開発」と命名することは自然なことなのか。

抑も、宮内庁は、天皇陵内を「開発」できると考えているのか。

命名において「無礼」とは思わないのか。

四 この「開発行為の計画」には、参拝域西側にプレハブの工事資材置場つまり飯場を建設することも含まれているのか。

五 この「開発行為」を計画し決定した宮内庁の各々の部署と決定者の役職と氏名を回答されたい。

六 参拝域東側の事務所建設のための「開発区域」が陵墓内であることに関して、答弁書では、「一般拝所に近接して本件陵内に設置することが合理的である」と回答しているが、その合理的とは何か。

また、その「合理性」は、仁徳天皇陵が保持すべき「尊厳」に優先するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「本件開発工事」については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)上の新築に該当するものとして、法第十八条第三項の規定により確認済証の交付を受けているものであるが、御指摘の「看板」における「改築」という用語は、建物の全部又は一部を建て替えることという一般的な意味で用いているものである。なお、今後、陵墓等において新たに工事を実施する場合には、御指摘の趣旨も踏まえ、より適切な表現とするよう留意してまいりたい。

二及び三について

お尋ねの「工事」は、法、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成十五年堺市条例第二十二号。以下「条例」という。)等の関係法令等に従って行っているものである。御指摘の「書面」は、条例第五条第一項の規定に基づき設置したものであり、その設置は、堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則(平成十五年堺市規則第八十二号。以下「規則」という。)により定められた様式により行っている。また、御指摘の「書面」における「開発行為等」という用語は、条例及び規則の規定に従って用いたものである。

四について

御指摘の「工事資材置場」を建築する行為は、当該資材置場が法第八十五条第二項に定める仮設建築物に該当し、条例に定める開発行為等には該当しないことから、お尋ねについては、含まれていない。

五について

今回の宮内庁書陵部古市陵墓監区事務所の百舌鳥部事務所(以下「本件事務所」という。)に係る工事は、陵墓の管理に関することを所掌する同庁書陵部陵墓課において計画し、決定したものであり、お尋ねの役職及び氏名は、土谷精一宮内庁書陵部陵墓課長である。なお、同課においては、同庁京都事務所と必要な調整等を行っており、同事務所長の氏名は、北啓太である。

六について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十五年二月十二日内閣衆質一八三第九号)十から十三までについてで述べたとおり、本件事務所は、仁徳天皇百舌鳥耳原中陵(以下「本件陵」という。)への天皇及び皇族の御参拝並びに本件陵内における皇室による祭祀に際して必要となる業務や、本件陵の静安と尊厳を保持するための一般拝所等の監守、一般参拝者への対応等の管理業務を適切に行うためのものであることから、その建物は、一般拝所に近接して本件陵内に設置することが合理的であると考えてきたところである。

今後とも、陵墓等の静安と尊厳の保持に努めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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