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北方領土における日ロ共同経済活動に対する安倍晋三内閣の見解に関する再質問主意書
衆議院 第185回 第62号
質問本文
二〇一一年二月十一日、モスクワを訪問した当時の前原誠司外務大臣は、ロシアのラブロフ外務大臣と会談した際、我が国の主権を害さない形で、北方四島における日ロ両国による共同経済活動(以下、「経済協力」という。)を行うことを、ラブロフ大臣に提唱をした。その後、その実現方に向け、我が国外務省職員を督励する旨の発言もされていた。
右と「前回答弁書」(内閣衆質一八五第一六号)を踏まえ、再質問する。
一 ロシア政府は二〇〇七年来、「南クリル社会経済発展計画」に基づいて、毎年猛烈な勢いで北方四島におけるインフラ整備等を進めている。安倍晋三内閣総理大臣として、同計画開始後、インフラ整備状況等、北方四島の経済状況がどのように変化してきているかを正確に把握しているか。
二 現在北方四島において、ロシアによる実効支配が強化され、四島の「非日本化」が年々進み、我が国のプレゼンスは低下する一方であると考えるが、安倍総理の見解如何。
三 「前回答弁書」で政府は、「ロシア側において北方四島のいわゆる『非日本化』を進める動きがあると認識している。」と答弁している。右の「北方四島のいわゆる『非日本化』」はどの程度進んでいると政府は認識しているか。
四 本年九月十九日から二十三日にかけて、山本一太北方担当大臣が国後島、択捉島を訪問した。根室市に帰港後、山本大臣は、ロシア政府により両島はじめ北方四島の開発が進められていることに対し、「一喜一憂せず、現状を冷静に受け止めるべきだ」と述べている。右発言から、ロシア政府による四島の「非日本化」への危機感が山本大臣には希薄であることが感じられるところ、前回質問主意書で安倍総理の見解を求めたが、「前回答弁書」では何も触れられていない。山本大臣は、ロシア政府による四島の「非日本化」に十分な危機感を有しているか、安倍総理の見解を再度問う。
五 前回質問主意書で、「経済協力」に対する安倍総理の見解を問うたが、「前回答弁書」では明確な答弁がなされていない。我が国の法的立場を害さない形で「経済協力」が実行できれば、北方領土の「非日本化」が進み、ロシアによる実効支配が強化されている現状を変え、我が国の存在感を示していく上で大いに有効であると考えるが、安倍総理の見解を再度問う。
六 「前回答弁書」では、「経済協力」に関して、「北方四島における共同経済活動については、我が国の法的立場を害さないという前提で議論することとしているが、お尋ねについては、ロシア側との今後の調整次第であり、現時点でお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁には「議論することとしている」とあるが、実際に日ロ双方でどのような議論がなされているのか、可能な範囲で説明されたい。
七 平成十年二月に日ロ間で、北方四島周辺水域における日本漁船の操業枠組みに関する協定、いわゆる安全操業協定(以下、「安全操業協定」という。)が締結されたが、右は日ロ間の係争地域である北方四島の周辺海域において、両国の主権をいわば棚上げにする形で、北海道と北方四島の中間線を「国境」と見なし、日ロの漁民が安全に漁業に従事できるよう取り決めたものであると承知するが、「安全操業協定」について改めて説明されたい。
八 「経済協力」は実現方に向け様々な困難が伴うとの指摘もなされているが、「安全操業協定」のように、海で出来ることは陸でも実現可能であると考える。「経済協力」実現に向け、安倍総理として我が国外務省のロシア担当者を督励し、実現方に向けて積極的に動く考えはあるか。「前回答弁書」では、右について明確な答弁はなく、「ロシア側との今後の調整次第」という消極的な答弁がなされているのみである。安倍総理として、自身の内閣において「経済協力」を実現させるという意欲があるのかないのか、明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
二について
お尋ねについては、前回答弁書二についてでお答えしたとおりである。
三について
お尋ねについてお答えすることは、政府の情報収集の内容等について明らかにすることになり、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
四について
お尋ねについては、ロシア側において北方四島のいわゆる「非日本化」を進める動きがあるという認識を踏まえた発言であると承知している。
五及び八について
お尋ねについては、前回答弁書三及び四についてでお答えしたとおりである。
六について
お尋ねについて、外交上の個別のやり取りに係る詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり差し控えたい。
七について
平成十年二月二十一日に署名された「日本国政府とロシア連邦政府との間の海洋生物資源についての操業の分野における協力の若干の事項に関する協定」では、「この協定、この協定に従って行われる活動及びこの協定の実施のための措置並びにこれらに関連するいかなる活動及び措置も、相互の関係における諸問題についてのいずれの政府の立場及び見解をも害するものとみなしてはならない。」と規定されている。同協定は、北方領土問題に関する我が国の立場を損なわないことを前提として、同協定に規定する水域における我が国漁船による商業的基礎に基づく暫定的な性格を有する操業等の態様を定めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。