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通学路における交通安全確保のための緊急合同点検および合同点検に関する質問主意書

衆議院 第185回 第69号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3

提出者
みんなの党
提出日
2013年11月15日
内閣転送 2013年11月20日
答弁書受領日
2013年11月26日
提出から11日
答弁の項目数
12
質問 2,038字/答弁 2,009字

質問本文

昨今、登下校中の児童生徒が巻き込まれる交通事故が相次いで発生している。

これを受けて、平成二十四年五月三十日、文部科学省・国土交通省・警察庁は、三省庁連携のもと「通学路における緊急合同点検等実施要領」を作成し、平成二十四年八月末日までの間に、全ての公立小学校および公立特別支援学校小学部の通学路を対象とした、�@学校による危険箇所の抽出、�A学校・保護者・道路管理者および地元警察署による合同点検の実施ならびに対策必要箇所の抽出(以下、緊急合同点検という)を実施するように、都道府県教育委員会・道路管理者(直轄道路管理者・都道府県道路管理者・市町村道路管理者)・都道府県警察本部その他関係機関宛に通知している。

また、平成二十五年五月三十一日、文部科学省・国土交通省・警察庁は、連名で、「通学路の交通安全の確保に向けた今後の取組」という文書を通じて、�@緊急合同点検結果に基づく対策の着実な推進(関係省庁による必要な支援の実行)、�A通学路の交通安全確保に向けた継続的な取組(緊急合同点検の枠組みを活用した定期的な合同点検の実施)、�B地域における推進体制の構築(既存組織の活用を含めた推進体制の構築及び地域住民・道路利用者等への情報発信)を、市町村を含む関係機関宛に通知している。

加えて、緊急合同点検結果に基づく対策を実行するために、�@平成二十五年度当初予算として、学校安全推進事業(通学路安全推進事業)に一億四九〇七万三千円、交通安全施設等整備補助に十一億八四〇〇万円、防災安全交付金として一兆四六〇億円の予算措置が、�A平成二十六年度当初予算として、学校安全推進事業(通学路安全推進事業)に一億五三一六万八千円、交通安全施設等整備補助に十七億八八四〇万円、防災安全交付金として一兆二二二七億円の概算要求がなされている。

にもかかわらず、平成二十五年九月二十四日、京都府八幡市において、小学校の集団登校の列に自動車が突っ込み、五人が重軽傷を負うという事故が生じている。

そこで、通学路における緊急合同点検および今後の取り組みについて、以下の通り質問する。

一 緊急合同点検について

1 緊急合同点検の対象となる公立小学校および公立特別支援学校小学部は、全国で何校か。

2 前記1の学校数のうち、平成二十四年八月三十一日までに緊急合同点検を実施した学校は、全国で何校か。

3 緊急合同点検において、学校が危険箇所として抽出した箇所は、全国で何箇所か。

4 緊急合同点検によって、対策必要箇所として抽出された箇所は、全国で何箇所か。

5 緊急合同点検によって対策必要箇所として抽出された箇所のうち、対策の施された箇所は全国で何箇所か。対策の具体的内容と対策内容ごとの件数(内訳)も併せてご教示されたい。

6 点検結果や対策実施状況等について、インターネットや広報誌等を活用しながら、地域住民、道路利用者等へ情報発信できている学校は、全国で何校か。情報発信の媒体と媒体ごとの学校の数(内訳)もご教示されたい。

7 緊急合同点検の結果は、いかにして道路整備および交通安全施設整備に反映されるのか。

二 今後の取り組みについて

1 平成二十五年度、合同点検の対象となる公立小学校および公立特別支援学校小学部は、全国で何校か。

2 昨年度の緊急合同点検の対象となりながら平成二十四年八月三十一日までに緊急合同点検を実施できなかった学校のうち、今年度の合同点検においても対象となっていない学校は、全国で何校か。

3 昨年度の緊急合同点検を実施した学校において、今年度も合同点検を行う場合、今年度の合同点検において、昨年度と異なる新たな危険箇所または対策必要箇所を抽出することは可能か。

4 平成二十五年度以降の合同点検において、交通安全運動に従事するボランティアが、危険箇所の抽出および対策必要箇所の抽出に携われる仕組みはできているか。

5 昨年度の緊急合同点検を実施した公立小学校および公立特別支援学校小学部のうち、関係者から構成される協議会などの推進体制を構築できた学校は、全国で何校か。

6 前記5における推進体制のうち、地域の交通安全活動に従事するボランティアが構成員となる協議会は、全国で何件か。

7 交通安全運動に従事するボランティアに対して、経済的な支援措置(交通安全運動に供する旗や帽子などの補助)は行われているか。行われていない場合に、経済的支援を行う意思はあるか。

8 交通安全運動に従事するボランティアが、車両の停止など、交通法規上のなんらかの権限を行使することは可能か。不可能である場合、交通安全運動に従事するうえで不可欠な権限(危険車両の停止など)の行使を可能にする法改正を行う意思はあるか。

9 ボランティアの交通安全運動にあたり、交通安全運動の指針となる統一的な基準(マニュアルなど)は存在するか。存在しない場合は、作成する意思はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの緊急合同点検は、平成二十四年度に実施されたところであり、平成二十四年度学校基本調査によれば、平成二十四年五月一日時点で、公立の小学校の数は全国で二万千百六十六校、公立の特別支援学校の小学部の数は全国で八百八十校である。

一の2について

お尋ねの平成二十四年八月三十一日までに緊急合同点検を実施した公立の小学校及び特別支援学校の小学部の数は、都道府県及び指定都市からの報告によれば、全国で一万九千九百五十七校である。

一の3及び4について

緊急合同点検に係る都道府県及び指定都市からの報告によれば、平成二十四年十一月三十日時点で、危険箇所は全国で九万三千九百か所、対策必要箇所は全国で七万四千四百八十三か所である。

一の5について

緊急合同点検の結果に基づく対策が実施された箇所については、都道府県及び指定都市からの報告によれば、平成二十五年三月三十一日時点で、全国で合計四万二千六百六十二か所である。対策の具体的内容については、教育委員会及び学校が実施する通学路の変更やボランティア等による立ち番等、道路管理者が実施する歩道の整備や路肩の拡幅等、都道府県警察が実施する信号機や横断歩道の新設等があるが、お尋ねの対策内容ごとの箇所数については、把握していない。

一の6について

お尋ねの「点検結果や対策実施状況等」の「情報発信の媒体と媒体ごとの学校の数(内訳)」については把握していないが、国土交通省の調査によれば、平成二十五年五月三十一日時点で、千四百三十八の市区町村が、当該市区町村における一万四千七百十五校の学校に関し、インターネット等を活用し、対策必要箇所及び対策内容に関する状況を公表している。

一の7について

緊急合同点検については、教育委員会や学校が、道路管理者や都道府県警察と連携して点検及び対策の検討を実施することとなっており、点検の結果を踏まえた具体的な道路や交通安全施設等の整備については、道路管理者と都道府県公安委員会が連携して進めている。

二の1及び2について

文部科学省、国土交通省及び警察庁においては、平成二十五年度以降についても、平成二十四年度の緊急合同点検の実施の有無にかかわらず、全ての公立の小学校及び特別支援学校の小学部を含む学校の通学路の交通安全の確保について、地域特性に応じた課題の設定等による効果的な合同点検を定期的に実施するなどの継続的な取組を行うよう都道府県及び指定都市等に依頼しているところであり、文部科学省の調査によれば、平成二十五年五月一日時点で、公立の小学校の数は全国で二万八百三十七校、公立の特別支援学校の小学部の数は全国で八百八十八校である。

二の3について

平成二十五年度以降に合同点検を実施する場合において、各学校等の判断により、平成二十四年度に実施した緊急合同点検の結果とは異なる新たな危険箇所又は対策必要箇所を抽出することはあり得ると考える。

二の4から6までについて

お尋ねの「交通安全運動に従事するボランティアが、危険箇所の抽出および対策必要箇所の抽出に携われる仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省、国土交通省及び警察庁としては、通学路の交通安全の確保に向けて、地域の実情に応じ、関係者から構成される協議会等の推進体制の構築を推進している。

また、お尋ねの「昨年度の緊急合同点検を実施した公立小学校および公立特別支援学校小学部のうち、関係者から構成される協議会などの推進体制を構築できた学校」及び「地域の交通安全活動に従事するボランティアが構成員となる協議会」の数については把握していない。

二の7について

国において、御指摘のような物品の購入に対する補助は行っておらず、現時点において、このような補助制度を創設することは考えていない。

二の8について

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)において、手信号その他の信号により交通整理を行うことは、警察官又は同法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)にのみ認められている。また、同法において、交通整理以外の場合において車両を停止させることは、警察官にのみ認められている。

これらの権限については、道路を通行する歩行者又は車両等に対し一定の行為を義務付けるものであり、適切に行われない場合には交通の危険を生じさせるおそれもあることから、警察官等以外の者に認めることは考えていない。

二の9について

お尋ねの「ボランティアの交通安全運動にあたり、交通安全運動の指針となる統一的な基準(マニュアルなど)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、毎年春及び秋に実施されている全国交通安全運動については、中央交通安全対策会議交通対策本部において、運動の実施要領等を盛り込んだ全国交通安全運動推進要綱が決定されている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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