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学校事故対応に関する質問主意書
参議院 第217回 第228号
質問本文
一 文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、私立学校における死亡事故等の事案において、詳細調査委員会の事務を事故の当事者側である学校法人等(学校の設置者)が担うことが原則とされており、中立性・透明性の観点で大きな問題がある。事故の調査・原因究明の中立性・透明性及び徹底した再発防止のため、詳細調査委員会の事務は学校法人などの当事者が担うことができないよう、当該指針を早急に改正すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 学校事故の調査・再発防止等に関する中立的な機関を国が設置することについて、検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「学校事故対応に関する指針(改訂版)」(令和六年三月文部科学省作成)において、「調査の実施主体(詳細調査委員会を立ち上げその事務を担う)は、学校の設置者が考えられる」と記載しており、御指摘のように「詳細調査委員会の事務を事故の当事者側である学校法人等(学校の設置者)が担うことが原則とされて」いるものではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、令和七年六月十二日の参議院文教科学委員会において、あべ文部科学大臣が「事務局を外部が担うことも含めまして、この有識者等の御意見も伺いながら、引き続き適切な調査の在り方を検討し、必要に応じて指針の見直しを図ってまいりたい」と答弁したとおりであり、お尋ねのように「学校事故の調査・再発防止等に関する中立的な機関を国が設置すること」は考えていない。