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公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する再質問主意書

衆議院 第186回 第103号

提出者
無所属
提出日
2014年4月1日
内閣転送 2014年4月7日
答弁書受領日
2014年4月11日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,193字/答弁 822字

質問本文

二〇一〇年一月十九日、日本航空は東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、同日、企業再生支援機構は同社を支援することを正式に決定し、爾来同社に対する公的支援が続けられていると承知する。右に関連し、本年三月十九日の参議院予算委員会において麻生太郎財務大臣は、同社に対する法人税の課税が免れていることに関し、「特定企業をターゲットにして不利益を遡及するような制度の見直しは厳に慎まなければならない」としつつも、同社の株価が暴落したことに対し「紙くずになった」と述べ、更に続けて「個人的にはふざけた話だと思っていた」と、同社への法人税課税が免れている件について個人的見解を表明している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八七号)を踏まえ、再質問する。

一 日本航空が企業再生支援機構の支援を受けることが決まってから、同社に対しどれだけの公的資金が投じられてきたのかとの問いに対し、「前回答弁書」では「お尋ねの『公的資金』の意味するところが必ずしも明らかではないが、株式会社企業再生支援機構(当時)は、株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下「対象事業者」という。)に対して、平成二十二年一月十九日に再生支援を決定した後、八百億円の融資及び三千五百億円の出資を行ったものと承知している。」との答弁がなされている。政府は「お尋ねの『公的資金』の意味するところが必ずしも明らかではない」と言うが、右の企業再生支援機構による融資は、同機構が官民からの出資でつくられた経緯からも、公的な意味を帯びるものではないのか。政府の説明を求める。

二 前回質問主意書で、日本航空が企業再生支援機構の支援を受けることが決まってから、同社への法人税課税はどれだけの期間免れることが決められているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたい。」との答弁がなされている。右答弁を起草・起案した者の官職と氏名を明らかにされたい。

三 前文で挙げているように、麻生大臣は同社への課税が免れていることに明確に触れている。大臣が明らかにしていることについて、二で指摘したように、「前回答弁書」では答弁をしないという不誠実な対応がなされているのはなぜか説明されたい。

四 日本航空に対しては、会社更生法の特例である繰越欠損金制度により、二〇一八年まで法人税の支払いが免除されていると承知するが、確認を求める。

五 政府として、前文で挙げた麻生大臣の発言も受け、日本航空への法人税課税並びに同社が公的支援を受けるようになった後にも多額の利益を上げている実態を国民に明らかにした上で、会社更生法の繰越欠損金制度そのものを実態に即したものへと改正し、同社の法人税負担のあり方を見直すべきではないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成二十六年四月一日内閣衆質一八六第八七号。以下「前回答弁書」という。)一についてにおいては、お尋ねの「公的資金」の定義が一義的に定まっているものではないことから、その旨をお断りした上で、株式会社企業再生支援機構(当時)が、株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下「対象事業者」という。)に対して、平成二十二年一月十九日に再生支援を決定した後に行った八百億円の融資及び三千五百億円の出資については、お尋ねのように「公的な意味を帯びるもの」と考えて、答弁したところである。

二について

前回答弁書は、財務省主税局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

三について

本年三月十九日の参議院予算委員会における麻生財務大臣の答弁については、前回答弁書二及び三についてで述べたとおりであり、対象事業者の課税関係について答弁したものではない。

また、前回答弁書一についてにおいて、「答弁は差し控えたい」とお答えしたのは、対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であり、守秘義務が課されていることを踏まえたものである。

四について

対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたいが、一般論として申し上げれば、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に基づく繰越欠損金制度は、一定の欠損金額がある場合に繰越控除を認めるものであり、あらかじめ将来の特定の期間の課税を免除するものではない。

五について

前回答弁書二及び三についてで述べたとおり、対象事業者の課税関係については個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたいが、政府としては、仮に法人税法の規定に沿って申告がなされているのであれば、税負担として特段の問題はないものと考えており、現段階において対象事業者の課税関係に着目して同法を見直す考えはない。

衆議院の原文

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