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日本航空の更生計画に関する質問主意書
衆議院 第175回 第25号
質問本文
本年八月末に裁判所への提出が予定されている日本航空の更生計画に関しては、株式会社企業再生支援機構が日本航空に対する支援を決定する際に、同機構に対し、前原国土交通大臣は、「会社更生計画の策定過程を通じて、航空行政を所管する国土交通大臣の意見を十分聴取されたい。」と事業所管大臣として意見を述べている。
また、国土交通大臣は、平成二十二年四月二十一日の衆議院国土交通委員会において、「更生計画にはしっかりと意見は申していきたい」と発言している。
これらを踏まえて、次の事項について質問する。
一 平成二十二年一月十九日以降、政府として具体的に何回、誰が、誰に対して、どのような時期に、どのような内容の意見を言ってきたのか。また、今後、具体的にどのように意見を言っていくのか、明らかにされたい。
二 このような政府の意見具申は、どのような法的根拠に基づくものか、明らかにされたい。
三 航空券の不当廉売など、公的資金を使用した不適切な行為がないよう、政府はどのように日本航空を指導していくのか、明らかにされたい。
四 今までに、会社更生手続開始後の日本航空の事業運営において、所管省庁が、公的資金を受けた企業の行動として不適切であると考え、そのことを日本航空に直接的に伝達、ないしマスコミ等を通じて明らかにした事項を示されたい。また、それらについて日本航空により是正措置がとられたかどうか示されたい。
五 前原国土交通大臣は本年二月二日の閣議後の記者会見で、日本航空の割引運賃等に関して、「公的資金を入れて、そしてダンピング競争に陥るということは厳に慎まなくてはいけない」と発言している。日本航空において現在までに前記のような問題事例が見られたことにかんがみ、公的資金を受けた企業の行動規範を示す考えはないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
株式会社企業再生支援機構が株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下「対象事業者」という。)の支援決定を行うに当たり、国土交通大臣は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第九項に基づき、「会社更生計画の策定過程を通じて、航空行政を所管する国土交通大臣の意見を十分聴取されたい」との意見を述べたところであり、これを踏まえ、対象事業者の更生計画案の内容について、管財人たる株式会社企業再生支援機構と意見交換を行っているところであるが、その詳細については、会社更生手続に影響を及ぼすおそれ等があることから、お答えすることは差し控えたい。
三から五までについて
国土交通省においては、本年二月五日に、「公的な支援を受けている日本航空が、いたずらに運賃の引き下げを行うことは、市場における競争関係を歪めるおそれがあるだけでなく、短期的な運賃の引下げによって旅客の奪い合いを行っても構造的な要因の除去にはつながらず、日本航空の再生そのものが危惧される事態となりかねない」こと、「公的資金を投入して行われる日本航空の再生に向けての取組が、航空会社間の公正な競争環境や、日本航空の構造的な改革を阻害するものとならないよう、指導監督を行っていく」こと等を示した文書を株式会社日本航空あてに発出したところである。
これを受けて、株式会社日本航空においては、「いたずらな運賃の引下げは、真の再生を果たすための方策とは考えておらず、あくまで安全性・定時性といった基本品質の向上をベースに需要喚起を図」るとの考えを明らかにしており、この考えに沿って適切な対応が行われているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。