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公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する質問主意書
衆議院 第186回 第87号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一〇年一月十九日、日本航空は東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、同日、企業再生支援機構は同社を支援することを正式に決定し、爾来同社に対する公的支援が続けられていると承知する。右に関連し、本年三月十九日の参議院予算委員会において麻生太郎財務大臣は、同社に対する法人税の課税が免れていることに関し、「特定企業をターゲットにして不利益を遡及するような制度の見直しは厳に慎まなければならない」としつつも、同社の株価が暴落したことに対し「紙くずになった」と述べ、更に続けて「個人的にはふざけた話だと思っていた」と、同社への法人税課税が免れている件について個人的見解を表明している。右を踏まえ、質問する。
一 日本航空が企業再生支援機構の支援を受けることが決まってから、同社に対しどれだけの公的資金が投じられてきたのか、また同社への法人税課税はどれだけの期間免れることが決められているのか、改めて説明されたい。
二 前文で挙げた「個人的にはふざけた話だと思っている」とした麻生大臣の発言に対する政府の見解如何。政府としても、同社に対して法人税課税が免れていることはおかしいと考えているか。
三 政府として、前文で挙げた麻生大臣の発言を受け、日本航空の法人税負担のあり方を見直す考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「公的資金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、株式会社企業再生支援機構(当時)は、株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下「対象事業者」という。)に対して、平成二十二年一月十九日に再生支援を決定した後、八百億円の融資及び三千五百億円の出資を行ったものと承知している。なお、現在、このいずれの資金についても回収が完了しているものと承知している。
対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたい。なお、対象事業者の再生に当たって、特別の免税措置が講じられた事実はなく、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に従って課税関係が決定される。
二及び三について
本年三月十九日の参議院予算委員会において麻生財務大臣は、国民負担が発生している分については税制で取り戻すべき旨の質問について、新たな税制を設けることについては、その目的や他の事例への影響等を含めて、慎重な検討が必要である旨の答弁を行ったところである。対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたいが、政府としては、仮に法人税法の規定に沿って申告がなされているのであれば、税負担として特段の問題はないものと考えており、現段階において対象事業者の課税関係に着目して同法を見直す考えはない。
なお、対象事業者の再生支援については、航空産業大手二社による実質的な寡占状態の中で、一社のみに対して行ったものであり、また、異例とも言える規模の再生案件であっただけに、様々な議論を生んだものと承知している。政府としては、このような議論の中で指摘された点を参考にしながら、できる限り競争環境を阻害することがないよう今後十分に配慮していくことが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。