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日中間の戦後補償訴訟に関連した中国政府による強制執行に対する我が国の民間企業の対応に関する質問主意書
衆議院 第186回 第156号
質問本文
本年四月十九日、商船三井の所有する貨物船を中国海事法院が差し押さえる事態が発生した。一九三六年、当時我が国の海運会社に船舶を貸し出していた中国企業経営者の親族が、当時未払いだった賃借料等の支払いを求めていたことを受けての強制執行であると言われている。右に対し、商船三井が約四十億円の供託金を支払ったことで、差し押さえは解除され、当該船舶は同月二十四日日本時間午後四時、浙江省の港を出航したと報じられている。右を踏まえ、質問する。
一 今回、商船三井の船舶が中国側に差し押さえられる事態が発生してから、政府は商船三井と何らかの協議を行ってきたか。
二 商船三井が四十億円の供託金を中国側に支払うことにつき、政府は事前に相談を受けていたか。
三 今回、商船三井が中国側に四十億円の供託金を支払ったことに対する政府の見解如何。
四 今回、商船三井が中国側に四十億円の供託金を支払ったことを受け、政府として中国側にどのような意見を伝えているか。
五 今回、商船三井が供託金の支払いをもって事態の沈静化を図ったことは、同様の他の事例に対しても少なからず影響を及ぼすものと考える。今回の商船三井の対応は、過去の歴史認識問題を題材にされると、我が国側から少なからぬ資金の支払いがなされるという悪しき慣例がつくられる最初の事例となってしまうのではないのか。政府の見解如何。
六 今回の商船三井の事例と同様の事例が発生し、我が国側から多額の資金が支払われることが今後繰り返されることを防ぐべく、政府は中国側とどのような協議をしていく考えでいるのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
株式会社商船三井(以下「商船三井」という。)に対して中国国内で提起された民事訴訟については、外務省を含む関係省庁は従来から、商船三井からの相談に応じていた。また、外交上のやり取りの詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり差し控えたいが、商船三井の船舶が差し押さえられた後は、商船三井からの連絡を受けつつ、外交ルートを通じて中国政府に対し、差押えが速やかに解除されるよう働きかけを行っていた。
二について
商船三井による供託金の支払について、商船三井から事前に報告は受けていた。
三及び五について
商船三井による供託金の支払は、商船三井の経営判断により行われたものであり、政府として見解をお答えすることは差し控えたい。
四及び六について
外交上のやり取りの詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり差し控えたいが、政府としては、日中間の経済的な相互依存関係が深まっていることを踏まえ、中国に進出する日本企業が安心して活動できる環境を整えるよう、中国側に強く働きかけているところであり、引き続きこうした働きかけを行っていく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。