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集団的自衛権の発動に際しての「宣戦布告」に関する質問主意書

衆議院 第188回 第7号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年12月24日
内閣転送 2014年12月25日
答弁書受領日
2015年1月9日
提出から16日
答弁の項目数
3
質問 446字/答弁 473字

質問本文

安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。

一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は、国家が戦争の宣言をして堂々と戦うというための集団的自衛権であって」などと答弁している。

1 この答弁は「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」ということか。趣旨を説明されたい。

2 もし、この答弁の通りとすれば、そもそも「戦争放棄」をうたった憲法に反しないか。

3 米国は、戦争権限法などにより「宣戦布告」の制度を設け、同時多発テロの際、発動されたと承知している。日本の集団的自衛権発動の際、同様の制度は必要ないのか。

二 第二次世界大戦後、世界では「戦争」は何件起きているのか。いわゆる「朝鮮戦争」や「ベトナム戦争」「中東戦争」について、政府はこれを「戦争」と考えるのか。また、「戦争」と「紛争」の違いを具体的に述べられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

御指摘の答弁は、国家は、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているという国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に規定されている集団的自衛権の内容について触れたものであり、御指摘の「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」という趣旨を述べたものではない。

一の3について

憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。御指摘のような制度が必要とは考えていないが、いずれにせよ、当該閣議決定に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容等については検討中である。

二について

お尋ねの「戦争」については、その定義が文脈によって異なり得るため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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