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従来の政府見解の基本的な論理に関する質問主意書
衆議院 第189回 第147号
質問本文
本年三月五日の衆議院予算委員会における私の質問に対して、中谷安全保障法制担当大臣は「昨年七月一日の閣議決定は、従来の政府見解の基本的な論理を維持」といった趣旨の答弁をしている。
この「基本的な論理」とは、千九百七十二年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」、千九百八十一年五月二十九日付の衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書それぞれのいずれの部分を指しているか。具体的に提示ありたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「基本的な論理」は、お尋ねの資料における「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」との記載を指すものであり、また、お尋ねの答弁書における「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」との記載を指すものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。