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「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する質問主意書

衆議院 第189回 第201号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年4月15日
内閣転送 2015年4月20日
答弁書受領日
2015年4月24日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 613字/答弁 168字

質問本文

日本政府は韓国が竹島(島根県隠岐の島町)を実効支配している問題に関し、国際司法裁判所(以下、「ICJ」とする。)への単独提訴を当面見合わせる構えとの報道がなされている。

右と、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第一二二号)並びに、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第一七二号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第一八七号)を踏まえ、質問する。

一 過去の質問主意書で、政府答弁書を起案した者の官職氏名を問うてきたが、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第一七二号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第一八七号)では、政府答弁書を起案した者の官職氏名を明らかにされていない。何故、官職氏名を明らかにされないのか。明らかにされない理由があるのであれば答えられたい。また、その理由がなく、官職氏名を明らかにしないのなら情報公開法に基づき、手続きすることも考えたい。

二 過去の質問主意書で、日本の立場として、堂々と「ICJ」へ単独提訴すべきでないかと政府の見解を問うてきたが、政府答弁書では、「政府としては、竹島問題について、国際法にのっとり、冷静、公正かつ平和的に紛争を解決するため、様々な検討及び準備を行っているところであり、今後とも、情勢を総合的に判断して適切な措置を検討していく考えである。」旨の答弁が繰り返しなされているだけで、当方の質問に対し、端的に答えられていない。政府として単独提訴するかしないか答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年四月三日内閣衆質一八九第一七二号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「政府答弁書を起案した者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。

二について

先の答弁書(平成二十七年三月十七日内閣衆質一八九第一二二号)三についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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