ことばで探す › 衆議院 第189回
請求権に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第26号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)における請求権に関し、以下の通り質問する。
一 この請求権とは、如何なる権利であり、どのような内容を包含しているか。
二 この請求権とは、当該条約が締結された時点で明らかになっていなかった事案に起因する請求権をも含むと考えて差し支えないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「本協定」という。)第二条1にいう「請求権」とは、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録(昭和四十年外務省告示第二百五十六号)2(a)において「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」とされている「財産、権利及び利益」に当たらないあらゆる権利又は請求を含む概念であると解される。
二について
お尋ねの「明らかになっていなかった事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本協定第二条3は、「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」であって本協定が署名された千九百六十五年六月二十二日以前に生じた事由に基づくものに関しては、「いかなる主張もすることができない」と規定している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。