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排他的経済水域及び大陸棚に関する質問主意書
衆議院 第189回 第89号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 向かい合っている国の間における排他的経済水域の境界画定について、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるものであると考えるが、政府の見解如何。
二 向かい合っている国の間における大陸棚の境界画定について、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第七十六条の定義に基づくものであると考えるが、政府の見解如何。
三 問一、問二の答弁における政府見解は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律のいずれの部分に反映されているか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるもの」及び「主張できる権原は国連海洋法条約第七十六条の定義に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沿岸国は、当該沿岸国及び当該沿岸国の海岸と向かい合っている海岸を有する他国のそれぞれの領海の幅を測定するための基線(以下「領海基線」という。)の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、御指摘の海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第五十七条又は第七十六条を含む関連する国際法に基づき、当該沿岸国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚についての権原を有する。我が国は、関連する国際法に基づく当該権原を踏まえ、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条及び第二条において、我が国が国連海洋法条約に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域である排他的経済水域及び我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚をそれぞれ定めている。なお、これらの規定は、我が国及び我が国の海岸と向かい合っている海岸を有する外国のそれぞれの領海基線の間の距離が四百海里未満の場合、当該外国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について我が国が当該外国と合意に達するまでの間、我が国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚について我が国が関連する国際法に基づき有する権原に何ら影響を与えるものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。