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請求権に関する質問主意書
衆議院 第189回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
日本国との平和条約、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定といった、戦争や不正常な状態を解決するための国際条約において、「請求権」という用語が使われる。
一 「請求権」とは、如何なる権利であり、どのような内容を包含しているか。
二 「請求権」とは、それが規定される条約が締結された時点で明らかになっていなかった事案に起因する請求権をも含むと考えて差し支えないか。
三 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の前文において、「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、(以下略)」とあり、第二条一項において「両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、(略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とある。これを踏まえ、次の通り質問する。
(1) 同条約を踏まえても、個人的請求権は条約の対象外であり、個人的請求権を求める訴を提起することは認められるとの立場か。
(2) 同条約前文の精神を踏まえれば、締約国政府は個人的請求権に関する訴訟に如何なるかたちであろうとも関与することは認められないと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「請求権」という用語は様々な文脈で用いられるものであり、その性質や包含する内容について一概にお答えすることは困難である。なお、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国として、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)及びその他関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、これらの条約等の当事国との間では、個人の請求権の問題も含め、法的に解決済みである。
三について
大韓民国との間においても、御指摘のとおり、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」しており、個人の請求権の問題を含め、締約国政府がこの規定に反する形で訴訟に関与することは認められない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。