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安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問主意書

衆議院 第189回 第274号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年6月15日
内閣転送 2015年6月17日
答弁書受領日
2015年6月22日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 753字/答弁 261字

質問本文

安倍晋三内閣総理大臣が二〇一五年五月二十八日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において行った「早く質問しろよ」との不規則発言(以下「本件不規則発言」という。)に関する前回質問主意書(本年六月二日提出、質問第二五一号)に対し、答弁書(本年六月十二日付内閣衆質一八九第二五一号)で示された答弁は、質問に対して明確に回答しておらず、不誠実、不十分な答弁と言わざるを得ない。そこで、以下、再質問する。

一 �@ 本件不規則発言は、どのような意図でなされたものか。

�A 内閣総理大臣は、質疑を行っている衆議院議員に対し、早く質問することを要求することができるのか。また、仮にそうであるとすれば、その法的根拠は何か。

�B 衆議院議員には、内閣総理大臣から「早く質問しろよ」との要求を受けたときに、これに応じる義務があるのか。また、仮にそうであるとすれば、その法的根拠は何か。

�C 安倍内閣総理大臣は、本件不規則発言の内容が不適切なものであったと認識しているか。仮に、そのように認識しているとすれば、本件不規則発言の内容にどのような問題があって不適切であったと考えているのか。

二 日本国憲法は、議院内閣制を採用しており、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めるとともに(日本国憲法第六十六条第三項)、国会が内閣を監督するための手段として、内閣総理大臣その他の国務大臣の出席義務を規定し(日本国憲法第六十三条後段)、及び内閣総理大臣その他の国務大臣の答弁義務及び説明義務をその当然の前提としている(答弁書四の答弁参照)ものと理解している。

本件不規則発言は、日本国憲法が採用しているこのような基本的な原則に反するものであったという認識はないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@及び�Cについて

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十二日内閣衆質一八九第二五一号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおりである。

一の�A及び�Bについて

現行法令において、お尋ねの「早く質問することを要求することができる」こと及び「これに応じる義務」について定めた規定は存在しないと承知している。

二について

お尋ねの「基本的な原則」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件不規則発言」が、前回答弁書四についてでお答えした「政府の見解」に反するものとは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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