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技術的制限手段に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第387号お答えすることは困難 ×2
質問本文
前回答弁書(内閣衆質一八九第三五八号)では、具体的な回答がなされていない事項がある。そこで、以下のとおり質問する。
一 「当該技術的制限手段の効果を妨げる」方式について、平成十一年二月九日付通商産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣法制局第四部長説明資料」六頁で示した以外の方式が存在するのか、もしあれば、その具体的な内容を明らかにされたい。
二 著作権法の「技術的保護手段の回避」と不正競争防止法の「技術的制限手段の効果を妨げる」は、影像等が著作物である場合、規制の対象となる方式は異なるのか。もし、異なるのであれば、具体的にどう異なるのかを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十七年八月十一日内閣衆質一八九第三五八号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおり、御指摘の「不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣法制局第四部長説明資料」で示した事例は、不正競争防止法の一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていたものである。したがって、当該事例以外であっても、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化する場合には、同条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」に該当するが、どのような事例が該当するかについては、個別具体的に判断すべきものであることから、一概にお答えすることは困難である。
二について
前回答弁書一から三までについてでお答えしたとおり、不正競争防止法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。具体的には、不正競争防止法第二条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」とは、同条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化することをいうものと解しており、また、著作権法第三十条第一項第二号に規定する「技術的保護手段の回避」とは、同法第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。ただし、それぞれの規定にどのような事例が該当するかについては、個別具体的に判断すべきものであることから、両者の違いについて一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。