Kurage 質問主意書アシスト

「技術的制限手段」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2015年8月3日〜2015年8月20日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 吉村 洋文)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

先の答弁書(平成二十七年八月十一日内閣衆質一八九第三五八号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおり、御指摘の「不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣法制局第四部長説明資料」で示した事例は、不正競争防止法の一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていたものである。したがって、当該事例以外であっても、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化する場合には、同条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」に該当するが、どのような事例が該当するかについては、個別具体的に判断すべきものであることから、一概にお答えすることは困難である。
技術的制限手段に関する再質問主意書 吉村 洋文 答弁 2015年8月28日
前回答弁書一から三までについてでお答えしたとおり、不正競争防止法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。具体的には、不正競争防止法第二条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」とは、同条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化することをいうものと解しており、また、著作権法第三十条第一項第二号に規定する「技術的保護手段の回避」とは、同法第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。ただし、それぞれの規定にどのような事例が該当するかについては、個別具体的に判断すべきものであることから、両者の違いについて一概にお答えすることは困難である。
技術的制限手段に関する再質問主意書 吉村 洋文 答弁 2015年8月28日
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」とは、同条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化することをいうものと解しており、「技術的制限手段の効果を妨げる」に関する政府の考え方を変更したことはない。お尋ねの「法制局説明資料」は、不正競争防止法の一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていた事例を示したものであり、また、御指摘の答弁は、平成十一年の同法の改正により規制される行為の対象として追加されたものは、「技術的制限手段の効果を妨げる」ものに限定されているという趣旨を述べているものである。さらに、同法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。
技術的制限手段に関する質問主意書 吉村 洋文 答弁 2015年8月11日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年8月20日 吉村 洋文(維新の党) 答弁 2015年8月28日
衆議院 第189回 第387号お答えすることは困難 ×2
質問: …答がなされていない事項がある。そこで、以下のとおり質問する。 一 「当該技術的制限手段の効果を妨げる」方式について、平成十一年二月九日付通商産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣法制局第四部長説明資料」六頁で示…
答弁: …一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていたものである。したがって、当該事例以外であっても、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2015年8月20日 吉村 洋文(維新の党) 答弁 2015年8月28日
衆議院 第189回 第387号お答えすることは困難 ×2
質問: …答がなされていない事項がある。そこで、以下のとおり質問する。 一 「当該技術的制限手段の効果を妨げる」方式について、平成十一年二月九日付通商産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣法制局第四部長説明資料」六頁で示…
答弁: …一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていたものである。したがって、当該事例以外であっても、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二…
提出 2015年8月3日 吉村 洋文(維新の党) 答弁 2015年8月11日
衆議院 第189回 第358号
質問: 技術的制限手段については、平成十一年不正競争防止法改正により技術的制限手段の効果を妨げる機器の販売等を禁止する条項が新設され、平成二十三年改正では、同行為に対する刑事罰化がなされたところである。 もっとも、刑事罰について…
答弁: …止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」とは、同条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化することをいうものと解しており、「技術的制限手段の効果を…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「技術的制限手段」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「技術的制限手段に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年7月30日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月10日
衆議院 第160回 第8号
「技術的制限手段に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年6月21日 松平 浩一(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年7月5日
「技術的制限手段に関する再質問主意書」に近い
提出 2009年3月18日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第221号検討してまいりたい ×1
「技術的制限手段に関する再質問主意書」に近い
提出 2007年3月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年3月23日
「技術的制限手段に関する再質問主意書」に近い
提出 2016年3月15日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月29日
衆議院 第190回 第196号
「技術的制限手段に関する再質問主意書」に近い
提出 2024年12月17日 五十嵐 えり(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
「技術的制限手段に関する質問主意書」に近い
提出 2016年5月27日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月7日
「技術的制限手段に関する質問主意書」に近い
提出 2007年3月2日 田村 謙治(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年3月13日
衆議院 第166回 第97号
「技術的制限手段に関する質問主意書」に近い
提出 2020年3月16日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年3月27日
「技術的制限手段に関する質問主意書」に近い
提出 2019年6月14日 松平 浩一(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月25日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。