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東京大空襲に対する戦後七十年の節目をむかえた政府の認識等についての政府答弁の在り方等に関する質問主意書
衆議院 第189回 第425号
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三九六号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第三八〇号)及び「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第三七三号)を踏まえ、質問する。
一 過去の質問主意書で、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第三八〇号)を起案した者の官職氏名を問うたところ、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三九六号)では、「政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁している。また、お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」と答弁されている。政府は誠実に答弁しているという認識でいるのであれば、当方が質問した、起案した者の氏名を何故答えないのか。改めて、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第三八〇号)を起案した者の氏名を明らかにされたい。また政府の誠実な答弁を求める。
二 過去の質問主意書で、多数の民間人を犠牲にした無差別殺人ともいえる東京大空襲は、ハーグ法(武力紛争法)に抵触するかしないか、政府の認識を問うたが、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三九六号)では、誠実に答弁をされていない。当方は、ハーグ法(武力紛争法)に係る質問をしており、多数の民間人を犠牲にした無差別殺人ともいえる東京大空襲は、政府として、ハーグ法(武力紛争法)に抵触すると考えるか否か問うているのである。政府の認識如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年九月四日内閣衆質一八九第三九六号)一及び二についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「起案した者の氏名」を明らかにする必要があるとは考えていない。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年八月十四日内閣衆質一八九第三七三号)一についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。