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沖縄戦に対する戦後七十年の節目をむかえた日本政府の見解等に関する第三回質問主意書
衆議院 第189回 第406号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三八九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三七四号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三七四号)を起案したものの官職氏名を明らかにするよう求めたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三八九号)では、氏名を明らかにされていない。何故氏名を明らかにされないのか。先の大戦で唯一の地上戦が行われ、悲惨な目にあい、今なお大きな傷をおっている沖縄県民に対しても、政府として誠意をもって質問に答えるべきである。改めて、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三七四号)並びに、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三八九号)を起案した者の名前を明らかにされたい。
二 前回質問主意書及び前々回質問主意書で、先の沖縄戦は、ハーグ法(武力紛争法)にふれるか否か、政府の見解を問うたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三八九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三七四号)では、答えられていない。改めて、先の沖縄戦で、民間人、婦女子を殺戮した米軍の行為はハーグ法にふれると考えるが、政府の見解如何。
三 前回質問主意書及び前々回質問主意書で、米軍による非人道的な沖縄戦のやりかたに対し、日本政府として、戦後七十年の節目の年にあたりアメリカに対して、謝罪、反省を求めるべきでないかと見解を問うたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三八九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三七四号)では、何ら質問に対し答えていない。改めて、先の沖縄戦に対し、戦後七十年の節目の年にあたりアメリカに対して、謝罪、反省を求める考えはあるか否か、端的に答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十七年九月一日内閣衆質一八九第三八九号。以下「三八九号答弁書」という。)は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。また、先の答弁書(平成二十七年八月十八日内閣衆質一八九第三七四号。以下「三七四号答弁書」という。)に係るお尋ねについては、三八九号答弁書一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「起案した者の名前」を明らかにする必要があるとは考えていない。
二及び三について
お尋ねについては、三七四号答弁書一及び二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。