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服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問主意書
衆議院 第190回 第22号趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2
質問本文
当時十代だった女性への強姦罪などで懲役十二年が確定し、約三年間半の服役後に被害証言が嘘だったとして釈放された七十代の男性の再審判決公判で、大阪地裁は昨年十月十六日、男性に無罪判決を言い渡した。芦高源裁判長は「身に覚えのない罪で長期間にわたり自由を奪い、計り知れない苦痛を与えたことを、一人の裁判官として誠に残念に思う」と遺憾の意を示した。男性は二〇〇八年に逮捕、起訴されてから一貫して否認を続けたが、二〇一一年四月に最高裁で実刑が確定した。地検が二〇一四年十一月、冤罪が明らかになったとして刑の執行を停止して釈放するまで勾留・服役期間は計約六年に及んだ。大阪地裁は昨年二月に再審開始を決定した。
右と「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三九二号、四二六号、四六四号)を踏まえ、質問する。
一 六年間もの長期にわたり拘束、服役され、計り知れない苦痛を受けた男性に対し、今回再審無罪が言い渡されたことに関し、政府の見解如何。
二 当時、起訴した検察官の氏名を明らかにされたい。
三 当時、起訴した検察官は、現在も検察官として職務に就いているか、就いているのであれば、現在どのような役職にあるのか、また就いていないのなら、いつの時点で検察官を退任したのか、またその際、退職金は支払われているのか、それぞれ詳細を説明されたい。
四 今回男性に再審無罪が言い渡されたことを受け、右強姦事件で六年間もの長期にわたり拘束、服役され、計り知れない苦痛を受けた男性に対し、検察官として間違った判断をしたと認めるか否か、端的に答えられたい。
五 今回男性に再審無罪が言い渡されたことにより、検察はチェック機関として機能、責任を果たしていなかったことがはっきりしたのである。罪のない人を六年間もの長期にわたり拘束、服役させ、人生を狂わせた責任を取るのが当然であると考える。法務大臣として右強姦事件について担当した検察官にどのような責任を取らせるのか国民に示されたい。
六 今回の強姦事件で、関係した検察官は被害者に対し、公にお詫び謝罪すべきと考えるが、検察庁の考え如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容及び裁判所の判断に関わる事柄であるので、お答えすることを差し控えたい。
二及び三について
御指摘の検察官は現在在職しているが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官について、その氏名及び役職を明らかにすることは、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあり、お答えすることを差し控えたい。
五について
御指摘の「責任を取らせる」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件において捜査を担当した検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと認められ、当該検察官について処分をするなどの必要はないものと考えている。
六について
御指摘の「関係した検察官」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件の再審公判において、再審公判を担当する検察官が被告人とされた方に謝罪したものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。