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著作権法改正案に関する質問主意書
衆議院 第190回 第225号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 著作権の保護期間を、死後五十年から七十年に延長する事の意義は何か。
二 今回の損害賠償に関する規定の見直しは、TPP協定が求めるpre-establishedな要素が何処に含まれているのか。
三 漫画等の同人誌をコミケで販売する行為、漫画のパロディをブログに投稿する行為がTPP協定との関係で親告罪のままで差支えない根拠は何か。著作権法改正案との関係ではなく、TPP協定との関係で述べられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
著作物の保護期間を原則として著作者の死後五十年を経過するまでの間から死後七十年を経過するまでの間に延長することは、著作物の保護期間に関する諸外国の制度との整合性が確保されることや、新たな創作活動が促進されること等により、文化の発展に寄与するという意義があると考える。
二について
御指摘の「TPP協定が求めるpre-establishedな要素」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条第四項においては、著作権者等は、侵害された著作権等が管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権等に係る著作物等の使用料の額を損害額として賠償を請求することができることとしており、同項の規定は著作権者等が請求することができる損害額の算定方法をあらかじめ法律によって定めるものであることから、環太平洋パートナーシップ協定(以下単に「協定」という。)第十八・七十四条6(a)に規定する「法定の損害賠償」について定める制度に当たると考える。
三について
お尋ねについては、協定第十八・七十七条6(g)において、各締約国が同条1から5までに規定する犯罪に関し、「権限のある当局が、第三者又は権利者による告訴を必要とすることなく法的措置を開始するために職権により行動することができること」とすることが規定されているところ、同条6(g)の注において、「1に規定する著作権又は関連する権利を侵害する複製について、この(g)の規定の適用を市場における著作物、実演又はレコードの利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定することができる」ことが規定されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。