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社会資本整備総合交付金のあり方に関する質問主意書
衆議院 第190回 第292号
質問本文
社会資本整備総合交付金は、平成二十二年度に創設され、毎年多額の国費が投入されている。会計検査院は平成二十八年二月、「社会資本整備総合交付金等による事業等の実施状況について」と題する報告書を提出した。
報告書には、検査をふまえた所見として、国土交通省において、「整備計画を作成する際に事前評価を実施し、整備計画を国土交通大臣へ提出する際に、事前評価書を添付すること。また、地方公共団体等が事前評価の検証項目を作成するに当たっては、国土交通省が例示した事項を十分勘案して設定したり、重点計画を上位計画と位置付けている整備計画については、重点計画との整合性を確認したりすること」などについて、地方公共団体等に対して支援、助言等を行う必要があると、述べられている。
これをふまえ、社会資本整備総合交付金のあり方について、以下質問する。
一 国土交通省は、「計画等提出・交付申請に関するQ&A」において、事前評価の検証項目について�@上位計画等との整合性、�A地域の課題への対応、�B整備計画の目標と定量的指標の整合性、�C定量的指標の明瞭性、�D目標と事業内容の整合性、�E事業の効果の見込みの妥当性、�F円滑な事業執行の環境、�G地元の機運、の八事項を例示している。
「円滑な事業執行の環境」と「地元の機運」を検証項目として例示した理由を明らかにされたい。
二 「円滑な事業執行の環境」とはなにか、定義を詳細に明らかにされたい。
三 「地元の機運」とはなにか、定義を詳細に明らかにされたい。
四 会計検査院同報告書(二十ページ)によると、「地元の機運については、検証していなかった整備計画が多かった」と指摘したうえで、「しかし、事前評価に当たっては、前記のとおり、地域住民等の意向や合意形成等を踏まえた事業実施の確実性を検証することが求められており、・・・評価内容が適切なものとなるよう国土交通省が例示した八事項を全て検証することが望まれる」と述べられている。
国土交通省は、「八事項を全て検証することが望まれる」という会計検査院の指摘を、すみやかにかつ誠実に実行するべきだと考えるが、会計検査院のこの指摘への同意・不同意を含め、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十七号国土交通事務次官通知)に定める社会資本総合整備計画(以下「整備計画」という。)については、「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十八号国土交通事務次官通知)において、整備計画を作成して国土交通大臣に提出しようとする地方公共団体は、あらかじめ、整備計画の目標の妥当性、整備計画の効果及び効率性並びに整備計画の実現可能性についての自主的かつ主体的な検証(以下「事前評価」という。)を行うものとしている。お尋ねの「円滑な事業執行の環境」及び「地元の機運」については、地方公共団体において整備計画の実現可能性を検証する際の具体的な検証事項となるよう、御指摘の「計画等提出・交付申請に関するQ&A」において例示したものである。
二及び三について
御指摘の「計画等提出・交付申請に関するQ&A」において、お尋ねの「円滑な事業執行の環境」に係る検証事項として「事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性」を、お尋ねの「地元の機運」に係る検証事項として「住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性」をそれぞれ例示しているところであり、国土交通省としては、地方公共団体において、これらを参考としつつ、整備計画の内容に応じ、どのような事項を検証するかを判断するものと考えている。
四について
事前評価については、一義的には、地方公共団体が自らの責任で、二及び三についてで述べたような例示も参考としつつ、どのような事項を検証するかを含め、整備計画の内容に応じて行うべきものであると考えている。
なお、平成二十八年二月十七日に会計検査院から国会に報告された「会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書」を踏まえ、「社会資本総合整備計画に係る評価の実施について(周知)」(平成二十八年二月二十四日付け国土交通省大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室事務連絡)において、地方公共団体に対して、事前評価を適切に実施するよう通知したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。