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地域再生基盤強化交付金の継続に関する質問主意書
参議院 第176回 第19号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
地域再生基盤強化交付金は、地方公共団体が自主的かつ自立的に行う地域再生の取組を総合的かつ効果的に推進する制度として平成十七年度に創設された。同制度は「道」、「汚水処理施設」、「港」の三つの分野において、交付金の活用によって省庁の縦割りの所管を超えて一体的な施設整備の推進が可能になる制度として、地方公共団体からも高い評価を受けてきたと理解している。ところが先ごろ発表された平成二十三年度予算概算要求においては、同制度の事業予算が計上されていない。来年度以降、同制度が廃止されるとすれば、地方公共団体の施設整備費用に大きな穴があくことになる。なぜなら、同制度はそもそも地方公共団体が概ね五ヶ年を期間として地域再生計画を作成し、これに基づいて施設整備を推進する仕組みであり、突然の制度廃止は国による交付金交付の問答無用の打切り宣言を意味するからである。右の観点から、以下質問する。
一 地域再生基盤強化交付金制度の廃止理由等について
地域再生基盤強化交付金制度の来年度からの廃止は政府としてすでに決定済みの方針であるのかどうか、明確にすべきである。また、同制度の廃止はいつ決定され、いつ公表され、いつの時点で地方公共団体に周知されたのかについても明らかにされたい。さらに、同制度の廃止が決定済みであれば、その理由を明らかにすべきである。
二 地域再生基盤強化交付金制度に対する事業仕分けの評価及び内閣府の行政事業レビューの評価等について
地域再生基盤強化交付金制度に関し、昨年の事業仕分けにおける民主党政権の評価及びその理由、また、内閣府の行政事業レビューにおける評価及びその理由をそれぞれ明らかにされたい。
三 地域再生基盤強化交付金制度の廃止と民主党マニフェストとの矛盾について
地域再生基盤強化交付金制度は、民主党が公約する公共事業のひも付き補助金の問題点を克服し、一括交付金化に近づく制度であると理解できる。よって、同制度の廃止は民主党のマニフェストに矛盾するのではないかと考えるが、政府としての見解は如何。
四 地域再生基盤強化交付金制度による交付金事業の継続に必要となる交付金の総額等について
地域再生基盤強化交付金制度による交付金事業は、通常五年分の事業計画をまとめて国の認定を受けることとなっている。例えば群馬県下の太田市、沼田市、榛東村の二市一村では、汚水処理施設整備事業計画の初年度が本年度であるため、計画期間があと四年も残っているが、この間の国からの交付金は全くあてにできないことになる。同様に、来年度以降、残りの事業の継続を予定する地方公共団体の数とその地方公共団体名、当該事業を継続するとすれば必要となる国の交付金の総額を明らかにされたい。
五 地域再生計画認定団体の残事業にかかわる手当てについて
一方的な交付金打切りは国のご都合主義による地方財源切捨てであることは明白である。地域再生計画の認定にかかわった各省庁の責任において残事業にかかわる後年度の交付金に相当する予算の給付を保証すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
地域再生基盤強化交付金(以下「本交付金」という。)については、本年六月に内閣府本府において実施した行政事業レビュー「公開プロセス」において、外部有識者による評価の結果、「廃止を含め抜本的な見直しを行う」とされたところである。これを踏まえ、内閣府において、平成二十三年度予算概算要求で本交付金を計上しないこととし、本年八月三十日に公表するとともに、その後直ちに地方公共団体へ連絡したところである。
なお、本交付金は、昨年、行政刷新会議において実施した事業仕分けの対象とはなっていない。
三について
「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)においては、「平成二十三年度から一括交付金を導入する。」とされており、御指摘は当たらないものと考えている。
四について
平成二十三年度以降の年度を計画期間に含む地域再生計画において、本交付金の対象事業の実施主体とされている地方公共団体は、北海道、岩手県、東京都、滋賀県、京都府、大阪府、香川県及び沖縄県を除く三十九県並びに次に掲げる三百九市町村である。
青森県 むつ市、つがる市、北津軽郡鶴田町、上北郡東北町、下北郡風間浦村並びに三戸郡三戸町、五戸町及び新郷村
岩手県 宮古市、八幡平市、奥州市、岩手郡滝沢村及び胆沢郡金ケ崎町
宮城県 気仙沼市、登米市及び伊具郡丸森町
秋田県 秋田市、大館市及び由利本荘市
山形県 酒田市、長井市及び最上郡最上町
福島県 会津若松市、いわき市、田村市、岩瀬郡鏡石町、南会津郡只見町及び南会津町、耶麻郡西会津町、河沼郡柳津町並びに大沼郡金山町及び会津美里町
茨城県 水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、常総市、常陸太田市、ひたちなか市、那珂市、坂東市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町及び稲敷郡阿見町
栃木県 宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市及び下都賀郡岩舟町
群馬県 前橋市、桐生市、太田市、沼田市、北群馬郡榛東村及び利根郡みなかみ町
埼玉県 秩父市、飯能市、比企郡小川町並びに秩父郡横瀬町及び小鹿野町
千葉県 銚子市、東金市、旭市、君津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、山武郡九十九里町及び横芝光町並びに安房郡鋸南町
神奈川県 平塚市、小田原市、足柄上郡山北町並びに足柄下郡真鶴町及び湯河原町
新潟県 長岡市、十日町市、村上市、糸魚川市、阿賀野市、南魚沼市及び東蒲原郡阿賀町
富山県 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、砺波市、南砺市及び中新川郡立山町
石川県 輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、白山市、能美市、河北郡津幡町、羽咋郡宝達志水町及び鳳珠郡能登町
福井県 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、今立郡池田町及び三方上中郡若狭町
山梨県 富士吉田市、都留市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町並びに南都留郡道志村、西桂町及び富士河口湖町
長野県 長野市、松本市、岡谷市、飯田市、須坂市、伊那市、佐久市、北佐久郡軽井沢町、下伊那郡阿南町、阿智村、根羽村、泰阜村及び喬木村、木曽郡南木曽町、東筑摩郡筑北村並びに埴科郡坂城町
岐阜県 関市、飛騨市、郡上市、不破郡垂井町、揖斐郡揖斐川町及び加茂郡白川町
静岡県 静岡市、浜松市、伊東市、島田市、御殿場市、榛原郡吉田町及び川根本町並びに周智郡森町
愛知県 岡崎市、一宮市、津島市、豊田市、江南市、小牧市、新城市、岩倉市、愛西市、弥富市、みよし市、丹羽郡扶桑町、額田郡幸田町並びに北設楽郡設楽町、東栄町及び豊根村
三重県 津市、伊勢市、松阪市、多気郡多気町、度会郡南伊勢町及び南牟婁郡紀宝町
京都府 舞鶴市、宇治市、亀岡市、綴喜郡宇治田原町及び与謝郡伊根町
大阪府 柏原市
兵庫県 養父市、淡路市、たつの市、多可郡多可町、神崎郡神河町及び美方郡新温泉町
奈良県 吉野郡十津川村、下北山村、上北山村及び川上村
和歌山県 日高郡日高川町
鳥取県 鳥取市及び倉吉市
島根県 松江市、浜田市、出雲市、安来市、江津市並びに邑智郡美郷町及び邑南町
岡山県 岡山市、津山市、玉野市、笠岡市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町及び奈義町並びに久米郡久米南町
広島県 広島市、呉市、尾道市、福山市、三次市、庄原市及び山県郡北広島町
山口県 下関市、岩国市及び柳井市
徳島県 三好市及び那賀郡那賀町
香川県 高松市
愛媛県 松山市、今治市、宇和島市、西条市、伊予市、四国中央市、西予市、越智郡上島町、上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町及び南宇和郡愛南町
高知県 安芸市、香美市、長岡郡大豊町、土佐郡大川村、吾川郡仁淀川町及び高岡郡檮原町
福岡県 久留米市、行橋市、豊前市、太宰府市、古賀市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、糸島市、筑紫郡那珂川町並びに京都郡苅田町及びみやこ町
佐賀県 唐津市、多久市、伊万里市、小城市、神埼市、三養基郡みやき町、西松浦郡有田町並びに杵島郡江北町及び白石町
長崎県 諫早市及び東彼杵郡東彼杵町
熊本県 八代市、上天草市、阿蘇市、阿蘇郡高森町、上益城郡益城町、甲佐町及び山都町、葦北郡芦北町並びに球磨郡多良木町及び五木村
大分県 中津市、日田市、臼杵市、由布市及び玖珠郡玖珠町
宮崎県 小林市、日向市、西都市、東諸県郡綾町、児湯郡西米良村、東臼杵郡諸塚村、椎葉村及び美郷町並びに西臼杵郡高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町
鹿児島県 鹿児島市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、薩摩郡さつま町及び出水郡長島町
これらの地方公共団体において、平成二十三年度以降、当該事業を継続する場合に必要となる具体的な事業費については把握しておらず、また、実際の事業費は計画から相当程度変わり得ることから、お尋ねの「国の交付金の総額」についてお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの点については、今後、予算編成過程で調整することとしている。
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